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相続時精算課税制度の「年110万円基礎控除(2024年改正)」を使った節税

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続時精算課税制度における2024年改正の基礎控除とは?

Q 2024年の税制改正で相続時精算課税制度はどう変わり、どのように活用すれば節税になりますか?
A 【制度の要点とメリット】2024年1月の改正により、相続時精算課税制度に受贈者あたり年110万円の基礎控除が新設されました。この枠内的贈与であれば贈与税の申告が不要であり、将来の相続財産への持ち戻しも行われないため、将来値上がりする不動産や株の移転に極めて有利です。
【注意点と対策】制度を利用するには最初の贈与時に税務署への届出が必要であり、一度選択すると暦年課税への変更はできません。また、不動産贈与では登録免許税や不動産取得税が発生するため、実際の活用にあたっては税理士や弁護士などの専門家に事前相談し、正確な登記手続きを行うことを強くおすすめします。

2024年1月1日の税制改正により、生前贈与のルールが大きく様変わりしました。特に注目すべきが、「相続時精算課税制度」に年110万円の基礎控除が新設された点です。

従来の相続時精算課税制度は、一度選択すると少額の贈与であってもすべて申告が必要であり、使い勝手が良いとは言えませんでした。しかし、今回の改正によって年間110万円までの基礎控除枠が作られたことで、「毎年コツコツと非課税で財産を移しながら、将来の相続に備える」という柔軟な活用が可能になっています。

この改正を正しく理解し、適切に活用することは、将来の相続税負担を大きく軽減するための重要なカギとなります。

改正された相続時精算課税制度の仕組みとメリット

従来の制度との違い

これまでの相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に選択できる制度でした。特別控除として累計2,500万円まで非課税で贈与できる一方で、贈与された財産はすべて相続時に「持ち戻し(相続財産に加算)」されて相続税の計算対象になるという仕組みでした。

2024年の改正により、以下の大きな変更が加えられました。

  • 年110万円の基礎控除が新設され、この金額までの贈与には贈与税がかからない
  • 基礎控除額以下の贈与であれば、贈与税の申告が不要である
  • 基礎控除以下の贈与分は、相続発生時の「持ち戻し」の対象外となる

これにより、課税関係を複雑にすることなく、手軽に次世代へ財産を承継させることができるようになりました。

活用すべき主要なケース:将来値上がりする資産

この制度の恩恵を最大限に受けられるのは、「将来的に価値が上がる見込みのある資産」を生前贈与するケースです。具体的には、都市部の不動産や成長企業の株式などがこれに該当します。

相続時精算課税制度では、財産の価額を「贈与した時点」の価格で固定します。例えば、現在5,000万円の土地をこの制度を利用して子に贈与したとします。その後、その土地の価値が将来的に7,000万円に値上がりしたとしても、相続税の計算上の評価額は贈与時の5,000万円のまま据え置かれます。

もし通常の相続であれば7,000万円に対して課税されるところを、5,000万円の評価で抑えることができるため、結果的に大きな節税効果につながるのです。

不動産や株の贈与における注意点と実務上のポイント

登記手続きと最新の法令への対応

不動産を生前贈与する場合、必ず法務局で「所有権移転登記(名義変更)」を行う必要があります。

近年、不動産に関する法改正が相次いでおり、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されました。さらに、2026年4月からは住所や氏名変更登記の申請も義務化されるなど、所有者不明地問題の解決に向けた法整備が厳格化しています。

生前贈与によって不動産を取得した場合も、権利関係を明確にし、ペナルティを避けるために速やかに名義変更手続きを行うことが不可欠です。

制度を利用する際のリスクとデメリット

相続時精算課税制度には多くのメリットがありますが、一度選択すると、原則として「暦年課税(従来の年110万円までの非課税枠)」に戻すことはできないというデメリットがあります。

また、小規模宅地等の特例など、相続税を大きく減額できる特例が使えなくなるケースもあるため、目先の贈与税だけでなく、将来の相続税全体を見据えたシミュレーションが欠かせません。

不動産や株式が絡む複雑な贈与を行う際は、税法上の要件や最新の法改正への適合を見極める必要があります。無理のない節税を実現するためにも、相続に強い税理士や弁護士などの専門家に早めにご相談されることを強くお勧めいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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