お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
🔍 検索 無料相談を予約する

相続した空き家を売却した時の「空き家の3000万円特別控除」の適用条件

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

実家の相続をきっかけに空き家を抱えてしまい、維持管理の負担や固定資産税の支払いにお悩みの方も多いのではないでしょうか。誰も住む予定のない空き家を売却する際、非常に大きな節税効果を発揮するのが「空き家の3000万円特別控除(被相続人の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)」です。

この特例を利用できれば、不動産売却で得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できるため、売却時の税金を大幅に軽減またはゼロにすることが可能です。今回は、この制度の適用を受けるための厳格な条件について、最新の法令に沿ってわかりやすく解説します。

空き家の3000万円特別控除の概要と対象者

Q 空き家の3000万円特別控除とはどのような制度ですか?
A 相続した古い実家などを売却した際、一定の要件を満たしていれば、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を控除できる所得税・住民税の特例措置です。

相続した不動産を売却すると、所得税や住民税課税の対象となります。特に古い家屋の場合、譲渡所得が大きくなりやすく、高額な税金が発生するリスクがあります。

この特例を適用できれば、売却益の計算時に最大3,000万円を差し引くことができるため、多くのケースで納税負担をなくすことができます。ただし、利用するためには被相続人、家屋、売却方法に関するいくつかの要件をすべてクリアしなければなりません。

適用を受けるための主な要件

この特例の適用を受けるためには、被相続人の生前の状況、相続された家屋の構造、そして売却方法において、非常に細かい法律上の条件を満たす必要があります。

被相続人に関する要件

まず、対象となる家屋は「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと」が必要です。そのため、以下の条件に当てはまる必要があります。

  • 相続開始の直前に、その家屋に被相続人以外に居住していた人がいないこと
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の条件を満たせば対象となることがある

また、相続が発生した日から譲渡した日の属する年の12月31日までに3年を経過する日の属する年の末日までに売却することが期限となります。

家屋・建築時期に関する要件

建物の構造や建てられた年代についても、厳格な基準が設けられています。

  • 相続した家屋が昭和57年(1982年)12月31日以前に建築されたものであること
  • 区分所有建物(マンション等)ではないこと(戸建て住宅が対象)
  • 相続の時から売却のときまで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと(空き家であること)

昭和57年以前に建てられた古い建物は、そのままでは耐震性が不足しているケースが多いため、次項で説明する売却時のアクションが必要となります。

売却方法に関する要件(耐震改修または更地売却)

そのままの状態で売却するだけでは、この特例は使えません。売却にあたっては、以下のいずれかの対応を行うことが絶対条件となります。

  • 耐震改修工事を行うこと:売却時までに新耐震基準に適合するよう耐震改修を行うこと
  • 更地にして売却すること:相続した家屋を取り壊し、まっさらな更地にした上で売却すること

さらに、売却代金に関する要件も見落とせません。その家屋または土地の譲渡価額の合計が1億円以下でなければ、この特例の対象外となってしまうため注意が必要です。

手続き上の注意点と最新の法改正に伴う留意点

空き家の3000万円特別控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。税務署へ申告書を提出する際には、自治体から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」などの必要書類を添付しなければなりません。

また、近年の法改正にも注意が必要です。2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、放置された不動産はペナルティの対象となります。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリアにしておくことの重要性が増しています。

「我が家の実家は対象になるのか」「更地にするべきか、耐震改修するべきか迷っている」という場合は、自己判断せず、相続問題に強い専門家へ早めに相談することをおすすめします。適正な手続きを行うことで、大切な資産の売却をスムーズかつ有利に進めることができるでしょう。

📜 相続トラブル・遺産分割のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

戸籍一括収集から不動産名義変更(登記)・遺産分割協議までワンストップ対応。
親族間の対立や複雑な手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料)
  • 明確な料金体系: 事前に見積提示・着手金分割相談OK
  • 名義変更・不動産登記: 担当弁護士が直接対応・税理士とも連携
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談