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相手が調停期日に「理由なく連続欠席」した場合の家裁の過料ペナルティ

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割調停を進めている中で、相手方が正当な理由なく期日を欠席し続けると、手続きが進まず非常に困惑されることでしょう。話し合いによる解決を望んでいても、相手が話し合いの場に出てこなければ調停は成立しません。

この記事では、相手が調停期日に「理由なく連続欠席」した場合に家庭裁判所から科されるペナルティや、その後の手続きの流れについて分かりやすく解説します。

相手が調停を連続欠席するとどうなるのか?

Q 遺産分割調停で相手が理由なく連続欠席した場合、どのようなペナルティがありますか?
A 正当な理由なく期日に出頭しない場合、家事事件手続法に基づき5万円以下の過料という金銭罰が科される可能性があります。また、調停から自動的に「審判」の手続きへ移行し、裁判所の判断で遺産分割の内容が決定されます。

遺産分割調停は、あくまで当事者間の「話合い」の場であるため、原則として強制的に出席させることはできません。しかし、裁判所からの呼び出しを正当な理由なく無視し続けることは、裁判所の権限を軽視する行為とみなされます。

そのため、家庭裁判所は法的秩序を維持するために、欠席者に対してペナルティを科す仕組みを設けています。

5万円以下の過料(家事事件手続法上の制裁)

家事事件手続法では、正当な理由がないのに調停期日に出頭しない場合、5万円以下の過料に処すると定められています。

過料は刑事罰(罰金)とは異なり行政上の秩序罰ですが、立派な金銭的ペナルティです。裁判所から出頭要請があったにもかかわらず、連絡なしで欠席を続ける相手に対しては、この過料の制裁が下されるケースがあります。

ただし、実務上はいきなり過料が科されるわけではなく、まずは裁判所から厳重な注意や出頭勧告が行われ、それでもなお悪質に無視し続けた場合に適用されます。

欠席のまま「審判」への移行

連続欠席によって調停の継続が不可能と判断された場合、調停は「不成立」または「審判」へ移行します。

遺産分割調停がまとまらない場合、自動的に審判(審判手続き)に移行するのが一般的です。審判では、話し合いではなく、裁判官がすべての事情を考慮して法的な遺産分割の決定を下します。

相手が調停を欠席し続けても、あなたの権利が失われるわけではありません。むしろ、相手の意見が反映されないまま、裁判所の判断で遺産分割が強制的に終わらせられることになります。

連続欠席された場合の具体的な対処法と流れ

相手が調停を欠席したとき、焦って感情的になるのは禁物です。冷静に法的なステップを踏むことで、手続きを有利かつ確実に進めることができます。

1. 裁判所を通じて理由を確認する

まずは、相手が欠席した理由が「病気」や「仕事のやむを得ない事情」などの正当な理由によるものか、単なる無視なのかを裁判所の書記官を通じて確認します。正当な理由がある場合は、期日の延期や日程の再調整が行われます。

2. 調停の不成立・審判移行を申し出る

相手が連絡なしで連続欠席し、話し合いの意思がないことが明らかな場合、これ以上調停を続けても時間的・精神的な負担が増えるだけです。 そのため、申立人側から「これ以上の調停継続は困難であるため、調停を不成立として審判へ移行してほしい」と裁判所に申し出ることができます。

3. 審判手続きでの主張と立証の準備

審判に移行すると、裁判所に対してご自身の主張や遺産分割の希望をまとめた書面、証拠資料を提出することになります。 相手が不在のまま審判が進むこともありますが、裁判官に納得してもらうためには、以下の点をしっかりと主張することが重要です。

  • 故人の財産状況(不動産や預貯金など)の正確な目録
  • 自身が主張する分割方法の合理性や必要性
  • 最新の法令に則った適切な財産評価

相続手続きにおける注意点と今後の備え

遺産分割が審判によって決定された後も、不動産が含まれている場合は名義変更の手続き(相続登記)が必要となります。

近年の法改正により、相続登記は法律上の義務となっています。また、将来の不動産トラブルや住所変更登記の義務化など、不動産をめぐる法制度は厳格化が進んでいます。 審判によって得た審判書は、不動産の登記手続きにおいても強力な効力を持ちますが、手続きをスムーズに行うためには専門的な知識が不可欠です。

相手の連続欠席によって調停が頓挫してお困りの場合や、審判への移行を検討されている場合は、一人で悩まずに相続問題に強い弁護士などの専門家へ早めにご相談されることを強くおすすめします。適切な法的サポートを受けることで、迅速かつ納得のいく解決を目指すことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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