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遺産分割調停申立に必要な「予納郵便切手」の内訳と収入印紙代

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる際、多くの人が悩むのが費用に関することです。特に、裁判所のWebサイトなどに記載されている「予納郵便切手」や「収入印紙」の具体的な金額や内訳について、わかりやすく知りたいという相談をよくいただきます。

遺産分割調停をスムーズに進めるためには、正確な費用を事前に把握し、不備なく準備することが大切です。ここでは、申立に必要な収入印紙代と、複雑になりがちな予納郵便切手の内訳について詳しく解説します。

遺産分割調停の申立にかかる費用はいくら?

Q 遺産分割調停の申立に必要な費用(収入印紙代と切手代)はいくらですか?
A 収入印紙代は被相続人1人につき1,200円です。予納郵便切手代は、裁判所によって異なりますが、相手方の人数に応じた金額や内訳(セット)が事前に指定されており、数千円〜1万円程度が必要となります。

遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる際には、主に2種類の費用を負担する必要があります。それは「収入印紙」として納める手数料と、裁判所からの通知や書類送付に使われる「予納郵便切手」です。

手続きを行う裁判所によって細かな運用が異なる場合もあるため、正確な金額や内訳は、あらかじめ申し立てる家庭裁判所の窓口や公式ホームページで確認することをおすすめします。

収入印紙代の内訳と注意点

遺産分割調停の収入印紙代は、被相続人(亡くなった方)1人につき1,200円と法律で定められています。

たとえば、父の相続について調停を申し立てる場合は1,200円ですが、過去に母も亡くなっており、今回その二次相続も含めてまとめて調停を申し立てるようなケースでは、被相続人が2人となるため2,400円の収入印紙が必要になります。

購入した収入印紙は、申立書に貼付して提出します。この際、印紙に消印(スタンプや署名)をしてしまわないよう注意してください(裁判所側で消印を行うためです)。

予納郵便切手の内訳と金額

裁判所が当事者へ期日の呼出状や書類を郵送するためにあらかじめ納めるのが「予納郵便切手」です。この切手代は、相手方(他の相続人)の人数によって必要な総額や内訳が細かく指定されています。

申立人から相手方へ連絡文書を送る必要があるため、相手の人数が増えるほど、必要な切手の枚数や金額も多くなります。

相手方の人数に応じた予納切手セットの目安

予納郵便切手は、どの裁判所に申し立てるかによって、指定される内訳(切手の額面と枚数の組み合わせ)が異なります。一般的には、裁判所の窓口で「〇〇家用の郵便切手セット」として案内されるか、裁判所のホームページに一覧表が掲載されています。

具体的な切手内訳のイメージ

多くの家庭裁判所では、以下のような組み合わせ(例)を指定しています。

  • 500円切手、100円切手、80円切手、50円切手、10円切手などを数枚ずつ
  • 合計金額としては、おおむね3,000円〜10,000円程度の範囲におさまることが多いです

たとえば、相手方(他の相続人)が1人の場合と、相手方が5人いる場合では、当然ながら郵送する書類の通数が変わるため、相手方の人数が多いほど切手の追加が必要になります。

必ず管轄の家庭裁判所の指示に従って、指定された額面の切手を過不足なく購入するようにしてください。

切手購入時の重要なポイント

郵便局やコンビニエンスストアで予納郵便切手を購入する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 金額だけでなく、「指定された額面の切手」を正確に揃える必要があります
  • 切手に消印や汚れ、折り目がないきれいな状態のものを準備します
  • 余った切手は、調停終了後に手続きが完了すれば原則として還付(返還)されます

切手の種類が指定通りでないと、窓口で受け付けてもらえなかったり、後から追加の郵送を求められたりして手続きが遅れる原因になります。

相続手続きと法改正への対応について

遺産分割調停を申し立てる背景には、遺産分割がまとまらないというトラブルだけでなく、その後の不動産の名義変更(相続登記)を見据えているケースも多くあります。

近年、相続に関する法律は大きな転換期を迎えています。2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となるペナルティが導入されました。さらに、2026年4月には住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係をクリアにしておくことの重要性が高まっています。

遺産分割調停の中で不動産を誰が取得するかが決まったら、調停調書を添付して速やかに登記申請を行う必要があります。

調停申立をスムーズに進めるために

遺産分割調停の申立書作成や、戸籍謄本などの必要書類集めは、想像以上に時間と手間がかかります。今回解説した収入印紙や予納郵便切手の準備も含め、不備があると裁判所での受付がスムーズにいかないことがあります。

もし、相続人の間で話し合いがまとまらず調停を検討している場合や、必要書類の集め方、費用の内訳について不安がある場合は、相続問題に強い弁護士などの専門家に相談することも検討してみてください。正確で迅速な手続きを進めるための大きな助けとなります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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