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調停不成立後に裁判所が出す「換価命令(不動産を競売にかけて売却)」

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産分割調停がまとまらなかった場合、最終的にどのような手続きが進められるのか不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。遺産の大部分が不動産であり、相続人の間で意見の一致が見られない場合、家庭裁判所が「換価命令」を下すことがあります。

ここでは、換価命令の仕組みや、不動産が競売にかけられてしまうリスク、そしてそれを回避するための対策についてわかりやすく解説します。

換価命令とはどのような手続きですか?

Q 遺産分割調停の換価命令とは何ですか?
A 遺産分割の調停や審判において、不動産の現物分割や代償分割が不可能または著しく困難な場合、家庭裁判所が遺産である不動産を競売にかけて売却し、得られた現金を相続分に応じて分配するよう命じる法的な手続きです。

遺産分割の方法には、主に以下の3つが存在します。

  • 現物分割(土地や建物をそのままの形で分ける)
  • 代償分割(一人の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う)
  • 換価分割(不動産を売却して現金に換え、その現金を分ける)

相続人同士の話し合いが不調に終わり、調停から審判へと移行した際、現物分割も代償分割も選択できない状況において、家庭裁判所は審判として換価を命じることがあります。これが「換価命令」です。

換価命令が出される主な理由

換価命令が出される背景には、不動産という「物理的に分割できない財産」を公平に分け合うという目的があります。

例えば、以下のようなケースで換価命令が下されやすくなります。

  • 相続人全員が「自宅を売りたくない(または自分が住みたい)」と主張し、代償金を支払う資力もないケース
  • 相続人の仲が極めて悪く、共有名義にすると将来的にさらなるトラブルが懸念されるケース
  • 話し合いによる自発的な売却(任意売却)すら拒絶し合うケース

裁判所としても、公平な遺産分割を実現するために、最終的な強制手段として換価を選択せざるを得ないのです。

換価命令によって不動産はどうなる?競売の手順とデメリット

換価命令が下されると、対象となった不動産は強制的に競売の手続きに移行します。裁判所の主導のもとで不動産が差し押さえられ、一般市場よりも低い価格で売却されてしまうのが一般的な流れです。

競売には、相続人にとって多くのデメリットが存在します。

1. 相場よりも低い価格で売却される

競売物件は、通常の不動産市場(仲介市場)に比べて売却価格が2〜3割ほど安くなる傾向があります。裁判所が定める最低売却価格が低めに設定されることや、室内の状況が十分に確認できないまま購入されるケースが多いことが原因です。結果として、本来得られたはずの資産価値が目減りしてしまう恐れがあります。

2. 周囲に事情を知られる可能性がある

競売の情報は、裁判所の公告や専門のウェブサイトなどを通じて一般に広く公開されます。そのため、近隣住民や知人に「不動産が差し押さえられた」という事情を知られてしまうリスクがあります。

3. 手続きの主導権を失う

換価命令による競売が進むと、相続人自身で売却のタイミングや価格を決めることは一切できなくなります。すべて裁判所や執行官の主導で手続きが淡々と進められるため、精神的な負担も大きくなります。

最新の法改正と不動産相続における注意点

近年の法改正により、不動産の相続や登記に関するルールは大きく変化しています。

2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となります。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化や、所有不動産記録証明制度の導入も予定されています。

遺産分割協議や調停が長引き、不動産の帰属先が決まらない状態を放置していると、これらの法的義務に違反してしまうリスクが高まります。換価命令を避けるためには、早めに専門家の力を借りて紛争を解決することが極めて重要です。

換価命令を回避するために取るべき対策

換価命令や強制的な競売を避ける最善の方法は、裁判所の審判になる前に、当事者間で話し合いによる解決を目指すことです。

もし現物分割や代償分割が難しい場合は、以下の方法を検討する価値があります。

  • 任意売却の選択: 競売になる前に、相続人全員の合意のもとで不動産を通常市場で売却(任意売却)します。競売よりも高値で売却できる可能性が高まります。
  • 専門家への相談: 弁護士などの法律の専門家に仲介に入ってもらうことで、感情的な対立を和らげ、現実的な落とし所(代償分割の条件交渉など)を見つけ出すことができます。

遺産分割の話し合いがこじれ、調停から審判への移行を告げられた場合は、すでに一刻を争う状況です。不動産を不利益な条件で手放すことにならないよう、早めに弁護士などの専門家へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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