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共有地(複数人で相続した土地)の一部を国に帰属させることはできる?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親族間で土地を相続した際、使い道のない山林や田畑などを複数人で共有名義にしてしまい、管理や処分に困っているという相談が後を絶ちません。「この共有地の自分の持ち分だけを、国庫に帰属させたい」あるいは「共有地の一部だけを国に引き取ってもらいたい」と考える方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国に引き渡す場合、原則として土地の「一部」のみを切り離して申請することはできません。ただし、複数人で相続した共有地全体であれば、共有者全員による共同申請を行うことで、国庫に帰属させることが可能です。

ここでは、共有地を国に帰属させるための条件や手続き、注意点について詳しく解説します。

Q 複数人で相続した共有地の一部だけを国に帰属させることはできますか?
A 土地の一部だけを切り離して国庫に帰属させることは原則できません。ただし、一筆の土地の共有地全体であれば、共有者全員が共同で申請することにより、国に帰属させることが可能です。

共有地を国に帰属させるための基本ルール

相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。この制度は単独所有の土地だけでなく、共有名義の土地も対象となります。

一筆の土地全体が申請の対象

土地は、法務局に登記されている「一筆(いっぴつ)」単位で管理されています。そのため、「自分の持分だけ」や「土地の半分だけ」を切り離して国に引き渡すことはできません。国庫帰属の申請をするためには、対象となる一筆の土地全体を申請する必要があります。

相続人以外の共有者が含まれていても申請可能

制度の対象者は「相続または遺贈によって土地を取得した人」です。そのため、当初は被相続人の単独所有だった土地を、遺産分割によって複数人の相続人で共有名義にした場合はもちろん、過去の相続等を経て、すでに相続人以外の第三者に持分が移転している共有者が含まれている場合でも、共有者全員が一致すれば申請が可能です。

共有地を国に帰属させる手順と重要な条件

共有地を国庫に帰属させるためには、ハードルの高い要件をクリアし、厳格な手続きを踏む必要があります。

共有者全員による共同申請が必須

複数人で共有している土地を国庫に帰属させる最大のポイントは、共有者全員が共同して申請人にならなければならないという点です。

一部の共有者が反対している場合や、行方不明の共有者がいる場合は、原則として申請を受け付けてもらえません。共有者間で意見が割れている場合は、まず話し合いを行う必要があります。

却下事由・不承認事由のクリア

国に土地を引き渡すためには、法律で定められたさまざまな審査基準(要件)をクリアしなければなりません。以下のような土地は、国庫に帰属させることができません。

  • 建物が建っている土地
  • 担保権や賃借権などが設定されている土地
  • 通路や水路などとして他人に利用されている土地
  • 一定の土壌汚染がある土地
  • 境界が不明確な土地(隣地との境界争いがある場合など)
  • 崖(急傾斜地)など管理に過大な費用がかかる土地

特に複数人で相続した土地は、長年放置されて境界が不明確になっていたり、草木が繁茂して管理不全に陥っていたりするケースが多く見られます。申請時には、これらの状態を事前に解消しておくことが求められます。

共有地を手放す際の注意点と最新の法改正

土地を手放して国に帰属させるにあたっては、費用面や法改正に関する注意点も押さえておく必要があります。

負担金の納付が必要

審査を通過し、国の承認を受けた場合、申請者は土地の地目や面積に応じた「負担金(10年分の管理費用相当額)」を国に納付する義務があります。この負担金は、共有者全員で連帯して納付する必要があります。

相続登記や住所変更登記の義務化との関係

2024年4月からは相続登記が義務化され、さらに2026年4月からは住所変更登記も義務化されます。複数人で相続した共有地を放置し続けると、世代交代が進んで共有者がさらに増え、将来的に「共有者全員の同意」を得ることが極めて困難になります。

使わない共有地を抱えている場合は、放置するのではなく、早めに共有者間で話し合いを行い、相続土地国庫帰属制度の利用や売却に向けた動きをとることが重要です。

複数人で相続した共有地の国庫帰属申請は、共有者全員の足並みを揃える必要があり、手続きも複雑です。スムーズに進めるためにも、土地の現状確認を含めて、専門家に相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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