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2024年1月施行「相続時精算課税制度」の改定:年110万円の基礎控除新設

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

相続時精算課税制度の改定とは?初心者向け重要ポイント

Q 2024年1月の法改正で相続時精算課税制度はどう変わりましたか?110万円の基礎控除と申告・加算のルールを教えてください。
A 【法改正の要点と基礎控除の新設】2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、この枠内の贈与であれば贈与税の申告が不要となり、将来の相続財産への加算対象からも除外されます。
【注意点と対策のメリット】従来のデメリットであった「少額でも申告必須」「全額加算」が解消され利便性が向上しましたが、一度選択すると暦年課税に戻せない等の適用上の注意点もあります。複雑な生前贈与や将来の遺産分割を見据えた最適な制度選択を行うためにも、事前に専門家である弁護士にご相談ください。

2024年1月1日以降の贈与から、「相続時精算課税制度」のルールが大きく変更されました。これまでの制度は「贈与時には税金を払わずに、相続時にまとめて精算する」という仕組みでしたが、使い勝手が悪いという声が多くありました。

今回の法改正により、制度の最大のデメリットが解消され、より計画的な生前贈与が行えるようになりました。本記事では、新しくなった相続時精算課税制度の概要と、従来の暦年贈与との違いについて分かりやすく解説します。

2024年改正における2つの大きな変更点

今回の制度改定では、主に以下の2点が大きく変わりました。従来のルールと比べて、どのように改善されたのかを確認していきましょう。

年間110万円の「基礎控除」が新設された

これまでの相続時精算課税制度では、いくら少額の贈与であっても、その都度税務署へ申告する必要がありました。さらに、将来亡くなった際には、それまでの贈与財産をすべて相続財産に足し戻して計算するルールでした。

しかし、2024年1月以降は、年間110万円までの基礎控除が新設されました。

  • 贈与を受けた財産の合計が年間110万円以下であれば、贈与税の申告が不要
  • 基礎控除枠内の贈与であれば、将来の相続財産へ加算する必要がない

この変更により、少額の財産をコツコツと非課税で次世代に引き継ぐことが可能になりました。

過去の贈与も基礎控除の対象に

制度を利用してすでに贈与を受けている場合でも、2024年1月1日以降に行う贈与であれば、同様に年間110万円の基礎控除が適用されます。複数年の贈与を行うことで、長期的な節税や財産移転のツールとして使いやすくなっています。

相続時精算課税制度を選ぶべきケースとは?

相続時精算課税制度は、「60歳以上の父母または祖父母」から「18歳の子や孫」へ財産を贈与する場合に選択できる制度です。この制度を活用するメリットとデメリットを正しく理解しておきましょう。

制度を利用するメリット

  • まとまった資金(住宅購入資金や教育資金など)を非課税または低負担で早期に移動できる
  • 資産価値が将来上がる見込みのある不動産などを早めに移転することで、相続税の負担を抑えられる
  • 年間110万円の基礎控除ができたため、少額の贈与であれば申告の手間がかからない

制度を利用する際の注意点

  • 一度この制度を選択すると、原則として暦年課税に戻すことはできない
  • 110万円を超える贈与部分については、一律で贈与税の税率(20%)が適用される
  • 制度を利用するには、初回の贈与を受けた年の確定申告期間に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がある

暦年贈与との比較:どちらを選ぶべき?

生前贈与を検討する際、多くの方が比較するのが「暦年贈与(従来の年間110万円までの基礎控除)」と、今回解説した「相続時精算課税制度」です。それぞれの特徴を整理します。

暦年贈与の特徴と法改正

暦年贈与にも年間110万円の非課税枠がありますが、2024年の相続税法・贈与税法改正により、生前贈与加算の期間が「相続開始前3年間」から「相続開始前7年間」へ段階的に延長されています(段階的に適用され、2031年以降は完全な7年間となります)。そのため、亡くなる間際の駆け込み贈与は税務上不利になりやすい傾向があります。

どちらを選ぶべきかの判断基準

  • 暦年贈与が向いているケース

    • 少額の現金を毎年コツコツと子どもや孫に渡していきたい場合
    • 将来の相続まで長期間の余裕があり、計画的に生前贈与を続けられる場合
  • 相続時精算課税制度が向いているケース

    • 資産価値の上昇が期待される不動産や、まとまった現金を一度に贈与したい場合
    • 子や孫の住宅購入、結婚・子育て資金として、今すぐまとまった資金が必要な場合

専門家に相談して最適な選択を

2024年の法改正により、相続時精算課税制度は以前に比べて非常に利用しやすい制度へと生まれ変わりました。しかし、ご自身の資産状況や家族構成、将来の相続税の試算などを踏まえると、どちらの制度を選択すべきか判断に迷うケースも少なくありません。

一度相続時精算課税制度を選択すると撤回できないため、後悔のない選択をするためにも、相続や贈与に詳しい税理士などの専門家へ事前に相談することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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