生前贈与の加算期間が3年から7年へ延長された背景とは?
相続税の負担を軽減するため、生前贈与を活用して財産を次世代へ移す方は少なくありません。しかし、亡くなる間際の駆け込み的な贈与によって相続税逃れがされないよう、民法および相続税法では一定期間内の贈与を相続財産に「持ち戻す(加算する)」ルールが定められています。
これまでは被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与が相続税の課税対象に加算されていましたが、近年の税制改正により、この期間が大幅に延長されました。
2024年(令和6年)1月1日以降に行われる生前贈与からは、原則として相続開始前7年間の贈与が対象となります。この改正は、高齢化社会における「世代間の資産移転の早期化」を促すとともに、駆け込み贈与に対する課税の公平性を保つことを目的に実施されました。
改正の具体的な内容と段階的な延長スケジュール
生前贈与の持ち戻し期間の延長は、一気に7年になるわけではありません。段階的に期間が延びる仕組みをとっているため、ご自身の状況に合わせた正確な把握が必要です。
2024年1月1日より前にした贈与については従来通り3年ですが、同日以降になされた贈与から順次、対象期間が延びていきます。
7年への移行スケジュール
具体的な延長のスケジュールは、2024年1月1日を起点として以下のように推移します。
- 2024年1月1日以前の贈与:3年間
- 2024年1月1日〜2026年12月31日までの贈与:3年 + 経過期間(段階的に4年〜6年へ)
- 2027年1月1日以降の贈与:7年間
このように、2027年1月1日以降に行う贈与については完全に7年間が持ち戻しの対象となります。ご自身やご家族がいつどのようなタイミングで贈与を行ったか、その時期を正確にカレンダーや通帳などで記録・管理しておくことが非常に重要です。
延長された期間(4年目〜7年目)に関する「総額100万円」の緩和措置
期間が3年から7年へと大幅に延長されることで、相続人の税負担が急激に増えることを懸念する声が多くありました。そのため、今回の法改正では激変緩和措置が設けられています。
それが、延長された4年目から7年目までの期間に行われた贈与については、総額100万円までであれば相続税の課税価格に加算しないという特例です。
緩和措置のポイント
- 対象期間:相続開始前4年目から7年目までの間に行われた贈与
- 非課税枠:その期間内に行われた贈与の合計額のうち100万円まで
- 超過分:100万円を超える部分のみが相続税の課税対象として加算される
例えば、亡くなる4年前から7年前までの間に、毎年50万円ずつ合計150万円の生前贈与を受けていたとします。この場合、100万円までは加算の対象外となるため、実際に相続税の計算に持ち戻されるのは超過分の50万円のみとなります。
なお、この100万円の控除は受贈者(もらった人)ごとではなく、加算対象となる期間全体の合計に対するものです。計画的な生前贈与を行う際には、この緩和措置の仕組みも頭に入れておく必要があります。
相続対策の見直しと専門家への相談の重要性
生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へと延長されたことにより、これまでの相続対策を大きく見直す必要が生じています。
従来のように「亡くなる数年前にまとめて贈与すれば良い」という考え方では、かえって重い相続税が課されてしまうリスクが高まりました。今後は、より早い段階からの長期的な資産移転プランの策定が不可欠です。
さらに、不動産を所有している場合、近年では2024年の相続登記義務化や、2026年4月にスタートする住所変更登記の義務化、さらには所有不動産記録証明制度の導入など、相続に関連する法改正が相次いでいます。生前贈与と不動産の名義変更、そして相続税対策は密接に関係しているため、総合的な判断が求められます。
ご自身の財産状況や家族構成において、どのようなタイミングで、どのような方法で贈与を行うのが最も有利になるのか。法改正に対応した適切な対策を講じるためにも、相続問題や税務に精通した専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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