相続した実家の周辺にある土地や、利用価値の低い山林などの管理に困っていませんか。不動産を相続した際には名義変更(相続登記)が必要ですが、価値の低い土地であっても費用がかかるため、放置されてしまうケースが少なくありません。
こうした背景から国は、一定の要件を満たす不動産について、登記の負担を軽減する特例措置を設けています。本記事では、不動産登記の「登録免許税の免税措置」について、最新の適用期間や対象となるケースを分かりやすく解説します。
評価額100万円以下の土地に関する登録免許税免税措置とは
土地を相続した際、通常であれば固定資産税評価額の0.4%に相当する登録免許税を納める必要があります。しかし、地方の少子高齢化や過疎化に伴い、「売却も活用もできない価値の低い土地のために、わざわざ費用を払って登記したくない」という理由から、相続登記が放置される社会問題が深刻化しました。
この問題を解決するため、固定資産税評価額が100万円以下の土地を相続により取得した場合に限り、登記申請時の登録免許税が全額免除(0円)される特例が設けられています。
最新の適用期間と法改正の動向
この「低未利用土地」や「低評価額土地」に関する登録免許税の免税措置は、時限立法として導入されています。
これまでの法改正や最新の税制改正の流れを受け、適用期限は数次にわたって延長されてきました。現在では、令和7年(2025年)3月31日までとされていた適用期限がさらに延長され、土地の相続登記等における負担軽減策として引き続き利用できるようになっています。
最新の法律や特例の期限については、常に流動的な部分もあるため、ご自身の相続手続きの時期が該当するかどうか、専門家に確認することをおすすめします。
免税措置の対象となる具体的な要件と注意点
すべての土地が無条件で免税になるわけではありません。この特例を受けるためには、税法や租税特別措置法で定められた厳格な要件をクリアする必要があります。
対象となる土地の要件
- 固定資産税の評価額が100万円以下であること
- 日本国内にある土地であること
よくある誤解と注意すべきポイント
評価額100万円以下であればどのような手続きでも免税になるわけではない点に注意が必要です。売買や贈与による所有権移転ではこの特例は使えず、あくまで「相続(遺言による相続含む)」や「相続人に対する遺贈」による移転登記が対象となります。
また、複数の土地を相続する場合、それぞれの土地ごとに評価額が判定されます。合計で100万円を超えていても、個々の土地の評価額が100万円以下であれば、それぞれの土地について免税措置の適用を受けることができます。
2024年以降の相続登記義務化との関係性
不動産登記を巡る法制度は大きな転換期を迎えています。これまで相続登記は長年放置されていても罰則等はありませんでしたが、2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。
これにより、相続人は不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となっています。正当な理由なくこれを怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに、2026年(令和8年)4月からは住所変更登記の義務化も控え、国全体で不動産の所有者情報の明確化が急ピッチで進められています。
費用負担を抑えて正しく登記を行うために
「価値がない土地だから」といって登記を放置していると、義務化違反によるペナルティを受けるリスクがあります。
評価額100万円以下の土地に関する登録免許税の免税措置は、まさにこうしたコストのハードルを下げるための強力な制度です。登録免許税自体は免除されますが、登記手続き自体には戸籍謄本の収集費用や、司法書士に依頼する場合の報酬などが別途かかります。
しかし、放置リスクや将来の過料リスクを考慮すれば、特例期間を活用して速やかに名義変更を済ませることが最善の選択肢と言えます。
まとめ
土地の評価額100万円以下の免税措置は、負担を抑えて確実に相続登記を済ませるための重要な特例です。2024年の相続登記義務化の施行とも相まって、価値の低い土地であっても放置せず手続きを行う必要性が高まっています。
制度の適用要件の判断や、実際の必要書類の収集、複雑な数次相続が絡む手続きなどは一般の方には非常に煩雑です。ご自身の相続案件が免税措置の対象となるか不安な場合や、スムーズに手続きを完了させたい場合は、ぜひ当事務所をはじめとする専門家へお気軽にご相談ください。
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