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自筆証書遺言の「財産目録パソコン作成緩和(2019年〜)」の正しいルール

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成する場合のルール

Q 自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成しても良いのですか?
A はい、2019年(令和元年)の民法改正により、遺言書の本文以外である「財産目録」に限り、パソコンで作成したり、預貯金の通帳コピーや不動産の登記簿謄本を添付したりすることが認められるようになりました。

従来の自筆証書遺言は、財産リストも含めてすべての内容を自書(手書き)しなければならないという厳格なルールがあり、これが作成の大きなハードルとなっていました。

高齢の方や、財産が多い方にとって手書きの負担は重く、書き間違いのリスクもありました。しかし、2019年1月施行の民法改正によって要件が緩和され、財産目録に限ってはパソコンでの作成や資料の添付が適法となりました。

これにより、遺言者の負担が大きく軽減された一方で、形式面での新たなルールを誤ると「無効になってしまうリスク」が残されています。正しいルールを把握して確実に作成することが重要です。

パソコン作成が認められる範囲と添付資料のルール

財産目録の作成緩和において最も大切なのは、「どこまでがパソコンで作成できるか」の範囲を正しく理解することです。

本文と財産目録の区別

  • 遺言の核心部分である「誰にどの財産を相続させるか(例:「長男〇〇に自宅の土地・建物を相続させる」など)」を記載する本文は、必ず自書(手書き)しなければなりません。
  • パソコンやプリンターの使用が認められるのは、あくまでも財産の詳細を記した「財産目録」の部分のみです。

通帳コピーや登記簿謄本の活用

財産目録として、パソコンで作成したリストのほか、資料をそのまま添付することも認められています。

  • 銀行の預貯金通帳のコピーを財産目録の代わりとして添付する
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税評価証明書を添付する

これらを活用すれば、複雑な不動産の地番や口座番号を手書きして誤るリスクを防ぐことができます。

厳守すべき「全ページへの自署・押印」の重要ルール

パソコンやコピーを用いて財産目録を作成する場合、最も注意しなければならないのが「すべてのページに対する署名・押印」の要件です。このルールを見落とすと、遺言書全体が無効になる恐れがあります。

  • 財産目録が複数枚にわたる場合、すべてのページ(パソコン作成のページやコピーのページを含む)の余白や下部等に、必ず自署と押印をしなければなりません。
  • 見開きとなるページや、裏面がある場合も同様に取り扱う必要があります。
  • ここでの署名・押印は、本文を書いたときと同じ印鑑(実印である必要はありませんが、シャチハタ等のスタンプ印は避けるのが賢明です)を使用するのが原則です。

もし数枚ある財産目録のうち、1枚でも署名や押印が漏れているページがあると、法律上の要件を満たさないと判断され、遺言が無効になってしまうおそれがあります。

訂正や変更がある場合の正しい方法

パソコンで作成した財産目録であっても、印刷した後に内容を変更・訂正したくなった場合には、勝手に二重線を引いて直すだけでは不十分です。法律で定められた厳格な訂正方式に従う必要があります。

  • 訂正箇所を指示して、変更した旨を付記し、署名する
  • 訂正印(遺言に使用した印鑑)を押す

実務上、訂正方法を誤るとトラブルの元になるため、内容に変更が生じた場合は、パソコン上のデータを修正して目録全体を印刷し直す方が安全かつ确実です。

また、2024年(令和6年)からは相続登記の申請が義務化されるなど、不動産を円滑に引き継ぐための法整備が進んでいます。遺言書の内容に不備があると、せっかく残した遺言が相続手続きに使えず、かえって残された家族に負担をかけることになりかねません。

自筆証書遺言の財産目録作成に不安がある場合や、確実に法的効力を持たせたい場合は、相続を専門とする弁護士などの専門家に一度相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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