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配偶者短期居住権(最短6ヶ月無償居住)と配偶者居住権の法的相違

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

配偶者が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた自宅にそのまま住み続けられる権利として、民法には「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の2つが定められています。

どちらも残された配偶者の生活を守るための大切な権利ですが、その法的性質や発生要件、保護される期間には大きな違いがあります。制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせた適切な選択を行いましょう。

配偶者短期居住権とは?法的相違を分かりやすく解説

Q 配偶者短期居住権とはどのような権利ですか?
A 被相続人が亡くなった時点で自宅に無償で住んでいた配偶者が、遺産分割協議がまとまるまでの間など、最短6ヶ月間は自宅にそのまま住み続けられる権利です。申立てや登記は不要で、法律上当然に発生します。

残された配偶者が「突然家を出て行かされる」という理不尽な事態を防ぐため、民法改正によって新設されたのが配偶者短期居住権です。ここでは、長期居住権との決定的な違いを分かりやすく解説します。

配偶者短期居住権の基本要件と保護期間

配偶者短期居住権は、被相続人の死亡時にその建物を無償で使用していた配偶者であれば、特別な手続きなしで自動的に取得できます。

保護される期間は、以下のうちいずれか遅い時までの間となります。

  • 遺産分割協議が終了した日
  • 被相続人の死亡の日から最低6ヶ月間を経過した日

つまり、たとえ他の相続人からすぐに立ち退きを要求されたとしても、最低でも6ヶ月間は自宅に住み続ける法的根拠が確保されることになります。また、第三者に対して権利を主張するための登記は不要です。

配偶者居住権との決定的な違い

これに対し、もう一つの柱である「配偶者居住権」は、夫婦の間で長年築き上げた生活の基盤を長期にわたって守るための権利です。両者の主な相違点は以下の通りです。

  • 発生要件の相違: 短期居住権は法律上「自動的」に発生しますが、長期居住権は遺産分割協議、遺言、または家庭裁判所の審判が必要となります。
  • 権利の期間: 短期居住権が原則として半年程度の暫定的なものである一方、長期居住権は終身(または一定の期間)にわたって自宅に住み続けることができます。
  • 登記の要件: 短期居住権には登記が不要ですが、長期居住権は第三者に権利を主張するためには共同で登記を行う必要があります。

配偶者居住権の仕組みと長期的な保護

長期の生活を保障する配偶者居住権は、相続発生後に配偶者が自宅に住み続けながら、他の預貯金などの財産もあわせて相続したい場合に非常に有効な制度です。

所有権そのものは子どもなどの他の相続人が取得しますが、配偶者は「住む権利(使用収益権)」を単独で取得します。これにより、自宅の所有権の評価額よりも低い評価で権利を取得できるため、相続財産の総額における配偶者の取り分を調整しやすくなります。

所有権移転と登記に関する注意点

配偶者居住権を取得したときは、不動産の安全性を確保するために配偶者居住権設定の登記を行う必要があります。

なお、近年は法改正が相次いでおり、相続登記の義務化をはじめ、2026年4月には住所変更登記の義務化も控えています。不動産に関する権利を明確にし、将来のトラブルを防ぐためにも、権利を取得した際は速やかに正確な登記手続きを行うことが不可欠です。


状況に応じた権利の選択と事前の備え

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらか一方しか使えないというものではなく、役割が完全に異なります。

  • 相続開始直後の混乱期における住まいの確保には「配偶者短期居住権」が自動的に機能します。
  • その後の生活設計や遺産分割のバランスを考える中では、「配偶者居住権」の活用を検討します。

ただし、配偶者居住権をめぐっては、他の相続人との間で「評価額の算出方法」や「修繕費用の負担」を巡る意見の対立が生じるケースも少なくありません。ご自身の家族構成や資産状況においてどちらの権利が最適であるか判断に迷ったときは、相続問題に強い法律事務所へ早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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