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遺留分減殺請求から「遺留分侵害額請求(金銭解決)」への変更おさらい

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

遺留分侵害額請求の仕組みとは?法改正のポイントをおさらい

Q 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への変更で、不動産の相続や金銭解決はどう変わりましたか?
A 【法改正の要点と金銭解決の仕組み】2019年7月の民法改正により、遺留分を請求する権利は従来の「目的財産の共有持分そのものの請求(遺留分減殺請求)」から、原則として「金銭債権の請求(遺留分侵害額請求)」へと変更されました。これにより、遺産である不動産が共有名義になって売却や活用ができなくなるトラブルが根絶され、金銭の支払いによるスピーディーな解決が可能になりました。
【実務上の注意点と弁護士活用のメリット】請求された側は現金での支払いが必要となりますが、不動産を売却して原資を作る場合などは資金化に時間がかかるケースがあります。また、金銭請求権には「相続開始および遺留分侵害を知った時から1年間」という消滅時効(除斥期間)があるため迅速な対応が不可欠です。正確な不動産評価額の算定や相手方との金額交渉をスムーズに進めるためにも、相続問題に強い弁護士への早期相談をおすすめします。

相続が発生した際、特定の相続人へすべての財産を遺すという遺言書が見つかると、残された相続人は不満を抱くことがあります。兄弟や子どもといった一定の相続人には、法律で最低限の遺産取得分が保証されており、これを「遺留分(いりゅうぶん)」と呼びます。

かつては、この遺留分を侵害された人が行う請求を「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼んでいました。しかし、2019年7月施行の改正民法により、この制度は大きく様変わりしました。

現在では「遺留分侵害額請求」という名称に変わり、請求された側は「金銭での支払い」で解決するルールとなっています。この変更により、相続トラブルの性質や解決までのプロセスが大きく改善されました。本記事では、この改正の要点と実務上の注意点を分かりやすく解説します。

旧制度の課題:なぜ「遺留分減殺請求」から変更されたのか

従来の「遺留分減殺請求」には、実務上大きなデメリットがありました。それは、請求を行うと同時に、対象となった財産の「所有権そのものが割合に応じて共有状態になる」という点です。

例えば、被相続人が生前すべての不動産を長男に遺す遺言を残していた場合、次男が遺留分減殺請求を行うと、その不動産は長男と次男の「共有名義」になってしまいました。

これには以下のような深刻な問題がありました。

  • 不動産が共有名義になるため、将来売却や活用をする際に全員の同意が必要となり、実質的に身動きが取れなくなる
  • 相続人同士の感情的な対立がこじれ、不動産の管理を巡って新たな紛争の火種になる
  • 共有状態の解消(共有物分割請求訴訟など)に多大な時間と費用がかかる

このような実態を鑑み、法改正によって「不動産の共有化を避けて、金銭の支払いでスムーズに解決する」という仕組み(遺留分侵害額請求)へと刷新されました。

改正後のメリット:金銭による解決と受給権の明確化

現在の遺留分侵害額請求における最大のポイントは、請求権の内容が「金銭を支払うことを求める権利(金銭債権)」に限定された点です。

これにより、以下のようなメリットが生まれています。

  • 不動産や株式などの現物が共有状態になるのを防ぎ、金銭のやり取りだけでクリーンに解決できる
  • 請求された側は、どの財産を処分して現金を準備するかを自分で選ぶことができる
  • 金額が明確に算出されるため、話し合い(示談)による解決がまとまりやすくなる

ただし、請求された側(受遺者など)に十分な現金がない場合、裁判所に対して「支払期限の猶予」を求める申し立てができる配慮もなされています。これにより、急な金銭の支払いで生活基盤が脅かされるリスクを防ぐ仕組みになっています。

知っておくべき実務上の重要ポイント

遺留分侵害額請求を行うにあたり、相続人が必ず知っておくべき注意点がいくつかあります。

1. 権利行使の時効(消滅時効と除斥期間)

遺留分侵害額請求ができる期間には厳格な期限があります。

  • 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年間
  • 相続開始の時から10年経過したとき(除斥期間)

この期間を過ぎると、時効や除斥期間により請求権が消滅してしまうため、迅速な対応が不可欠です。

2. 不動産の評価方法と価格の基準

金銭で解決するということは、対象となる不動産などの資産を「いくらと評価するか」が非常に重要になります。

  • 原則として、相続開始時の時価(適正な市場価格)を基準に算定します
  • 固定資産税評価額や路線価とは異なるため、不動産鑑定士の評価や複数の査定書が必要になるケースが多くあります

3. 最新の登記制度との関係

近年、不動産関連の法改正が相次いでいます。2024年からは相続登記が義務化され、2026年4月からは住所変更登記の義務化も予定されています。また、所有不動産記録証明制度なども整備されており、被相続人が保有していた不動産の全容を把握しやすくなっています。

遺留分侵害額請求の対象に不動産が含まれている場合、正確な財産調査や不動産評価が不可欠です。複雑な計算や交渉が必要になるため、自己判断で進めず、相続トラブルに強い弁護士や専門家へ早めに相談することをおすすめいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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