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2026年住所変更登記義務化に備える「所有不動産の整理・リスト化」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

不動産を所有している方にとって、将来の相続や自身の引っ越しに伴う手続きは悩ましい問題です。特に近年、不動産登記に関する法改正が相次いでおり、適切な管理が求められています。

2024年の相続登記義務化に続き、2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートします。これに対応するためには、今からご自身がどのような不動産を持っているかを把握し、整理しておくことが不可欠です。本記事では、住所変更登記義務化の概要と、過料を防ぐための「所有不動産の整理・リスト化」の手順について詳しく解説します。

2026年4月スタート!住所変更登記義務化とは?

Q 2026年4月に始まる住所変更登記の義務化とはどのような制度ですか?過去の引越しや過料のリスクについても知りたいです。
A 【制度の概要と罰則】住所変更登記の義務化とは、引っ越しなどで登記簿上の住所や氏名に変更があった場合、変更の日から2年以内に登記申請を行うことが義務付けられる制度です。正当な理由なく放置した場合は、5万円以下の過料が科されるペナルティがあります。対象は2026年4月以降の変更だけでなく、過去に生じた未変更の住所変更も遡って対象となります。
【対策と弁護士活用のメリット】過料や将来の相続トラブルを防ぐためには、今から保有する全不動産の登記簿を確認し、リスト化して速やかに変更登記を行うことが不可欠です。複雑な権利関係や過去の連続した転居がある場合は、不動産登記や相続問題に精通した弁護士に相談することで、確実かつスムーズな名義整理が可能になります。

これまで、不動産の登記簿上の住所を変更しなくても、すぐに罰則が科されることはありませんでした。そのため、マイホームを複数回買い替えた方や、実家を相続した後に転居した方の中には、登記簿の住所が古いまま放置されているケースが少なくありません。

しかし、2026年4月からはこの放置が認められなくなります。義務化の対象は、これから発生する変更だけでなく、過去に生じた変更も対象となりますので、早めの確認が必要です。

義務化の背景と「所有者不明土地問題」

国がこのような厳しい措置を取る背景には、日本全国で社会問題化している「所有者不明土地問題」があります。所有者の住所や連絡先が分からないと、公共事業や災害復興が進まないだけでなく、空き家問題の放置にもつながります。

こうした背景から、国は2024年4月に相続登記を義務化し、さらに2026年4月には住所・氏名変更登記も義務化することとしました。ご自身の財産を守るためにも、ルールを正しく理解し、期限内に対応できるように備えましょう。

過料を防ぐための「所有不動産の整理・リスト化」の手順

住所変更登記の義務化でペナルティ(5万円以下の過料)を受けないためには、自分がどこにどのような不動産を所有しているかを把握することが最初のステップです。以下の手順に従って、所有不動産の整理とリスト化を行いましょう。

1. 手元にある権利証や登記識別情報を確認する

まずは、自宅に保管されている「登記済証(いわゆる権利証)」や「登記識別情報通知」を探してみます。これらを見ることで、過去に取得した不動産の所在や地番、家屋番号などを確認することができます。

2. 固定資産税の課税明細書をチェックする

毎年春頃に市区町村から送付される「固定資産税・都市計画税 課税明細書」を確認してください。ここには、その自治体内で課税されている土地や建物の一覧が記載されています。

  • 自宅の土地・建物
  • 使っていない実家や土地
  • 過去に購入した投資用不動産や別荘

これらがもれなく記載されているか確認し、手元にない場合は「名寄せ帳(固定資産課税台帳)」を役所で取得すると、その自治体にあるすべての不動産を一覧化できます。

3. 「所有不動産記録証明制度」を活用する

遠方にある不動産や、課税明細書に載らない小規模な土地なども含めて全国の所有状況を効率的に調べたい場合は、2026年までに導入が進む「所有不動産記録証明制度」を活用するのも有効な方法です。これは、登記所(法務局)が特定の人が所有する不動産の情報を一覧にして証明してくれる制度です。

これにより、自分が日本全国にどのような不動産を持っているかを漏れなく把握することが可能になります。

生前の名義整理がもたらすメリット

所有不動産のリスト化とあわせて行いたいのが、生前の名義整理です。不動産の名義を整理しておくことには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 相続時のトラブル防止:誰がどの不動産を相続するのか明確にしておくことで、遺産分割協議がスムーズに進みます。
  • 無駄なコストの削減:放置された不動産の固定資産税や管理費を払い続けるリスクを回避できます。
  • 次の世代への負担軽減:子どもや孫の代に複雑な相続手続きや登記の負担を残さずに済みます。

特に、実家を相続したものの自分たちは住む予定がない場合などは、生前のうちに売却(換価分割の準備など)を検討するのも一つの賢明な選択肢です。

まとめ:早めの確認と専門家への相談を

2026年4月の住所変更登記義務化は、すべての不動産所有者に関わる重要な法改正です。「うっかり忘れていた」では済まされず、過料を科されてしまうリスクがあります。

まずはご自身の所有する不動産をリスト化し、登記簿上の住所が現住所と一致しているか確認することから始めましょう。もし、古い住所のままになっている不動産が見つかった場合や、手続きの進め方に不安がある場合は、放置せず司法書士などの専門家に早めにご相談ください。適切なアドバイスを受けながら、計画的に名義の整理を進めていきましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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