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相続登記義務化に伴う「法務局からの過料通知(催告書)」への対応

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続が発生した際、不動産の名義変更(相続登記)を行うことは、法律上の義務となっています。しかし、長年放置していたり、手続きが難航していたりする中で、ある日突然、法務局から「催告書」が届いて焦ってしまう方が増えています。

ここでは、法務局から届く過料通知や催告書の意味と、その受け取り後に取るべき適切な対応について分かりやすく解説します。

法務局から催告書が届いたらどう対応すべきか?

Q 法務局から相続登記の催告書が届きました。無視しても大丈夫ですか?
A 絶対に放置してはいけません。催告書は相続登記の期限超過に対する注意喚起であり、無視し続けると最大10万円以下の過料(ペナルティ)が科されるおそれがあります。速やかに相続登記の申請手続きを行う必要があります。

2024年4月1日から相続登記の申請が法的な義務となり、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければならなくなりました。法務局では、登記簿や住民票などの情報を基に、義務を果たしていない相続人に対して「相続登記の催告書」を送付しています。

この催告書が届いたということは、すでに法務局から期限内に手続きをしていないとみなされている状態です。そのため、記載されている指示に従い、一刻も早い対応が求められます。

催告書を受け取った後に取るべき2つの選択肢

法務局から催告書が届いた場合、相続人は状況に応じて速やかに次のいずれかの対応をとる必要があります。

  • 速やかに相続登記の申請手続きを行う
  • 正当な理由があることを証明する上申書や資料を提出する

基本的には、催告書が届いた時点で直ちに相続登記の申請へ動くことが最善の解決策となります。

即時の相続登記申請に向けた具体的な手順

催告書を受け取った後は、猶予がほとんど残されていないケースが多いため、迅速に書類を揃える必要があります。

1. 相続人の調査と戸籍収集

まずは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて集め、誰が現在の法定相続人であるかを確定させます。

2. 遺産分割協議の実施

不動産を誰が相続するのかを相続人全員で話し合い、合意のうえで遺産分割協議書を作成します。全員の署名と実印の押印、および印鑑登録証明書が必要となります。

3. 法務局への登記申請

必要書類がすべて揃ったら、管轄の法務局に対して相続登記の申請を行います。2024年4月以降は、正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料の適用対象となるため、催告書が届いた段階で速やかに申請を完了させることが不可欠です。

なお、2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートするため、相続人自身の住所変更や氏名変更の登記漏れにも注意しなければなりません。

相続登記ができない「正当な理由」がある場合の上申

「書類を集めているが、相続人が多くて連絡がつかない」「遺産分割協議がまとまらない」など、期限内に登記ができない事情がある場合もあります。

相続登記の義務化においては、以下のような事情が「正当な理由」として認められるケースがあります。

  • 数次相続(相続人がさらに亡くなること)が発生しており、関係者が膨大で調査に時間がかかっている場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲をめぐって、相続人間に深刻な裁判上の争いがある場合
  • 相続人の中に重度の認知症の方がおり、成年後見人の選任申し立てに時間がかかっている場合

このような正当な理由が存在する場合、単に放置するのではなく、法務局に対して状況を説明する「上申書」や、それを裏付ける資料を提出することが重要です。

上申書提出時の注意点

正当な理由を主張するための上申書を提出する際は、単に「忙しかった」「面倒だった」といった理由は一切通用しない点に注意が必要です。客観的に見て手続きが物理的に困難であった事情を、証拠書類とともに論理的に説明しなければなりません。

独力で正当な理由を証明し、法務局とやり取りを行うのは一般の方にとって非常に大きな負担となります。

まとめ:放置せず専門家への相談を

法務局からの催告書を放置すると、過料という金銭的なペナルティだけでなく、不動産の権利関係がさらに複雑化し、将来的に売却や活用ができないといった深刻なトラブルに発展します。

もし、どのように手続きを進めればよいか分からない場合や、相続人が多くて期限内に登記を完了させることが難しいと感じた場合は、司法書士などの専門家へ早めにご相談ください。プロのサポートを受けることで、催告書への適切な回答や、迅速な登記申請を確実に行うことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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