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遺言執行者の権限強化:相続人の妨害行為の排除と無効な処分行為の禁止

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

遺言執行者の権限が強化!相続人の勝手な行為はどうなる?

Q 遺言執行者がいる場合、相続人が勝手に行った預金の解約や不動産の売却はどう扱われますか?
A 【結論と法的効力】遺言執行者が選任されている場合、相続人が勝手に行った預貯金の払戻しや不動産の売却などの処分行為は、民法改正により原則として無効となります。相続人は遺言の執行を妨げる行為をしてはならないと法律で明確に定められています。
【実務上の注意点と対策】従来は相続人による勝手な遺産処分との衝突がトラブルの原因となっていましたが、法改正によって遺言執行者の権限が大幅に強化されました。スムーズかつ確実に遺言を実現するため、相続トラブルや不動産登記に直面した際は、速やかに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

相続手続きにおいて、故人の遺志を実現するために重要な役割を果たすのが「遺言執行者」です。民法改正により、この遺言執行者の権限が大幅に強化されました。

従来は、遺言執行者が選任されているにもかかわらず、相続人が勝手に遺産を処分してしまい、トラブルに発展するケースが少なくありませんでした。しかし、法改正によって相続人の妨害行為が明確に禁止され、よりスムーズで確実な遺言の実現が可能となっています。

ここでは、遺言執行者の権限強化の内容と、相続人が勝手に行った処分行為の効力について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

民法改正で何が変わったのか?遺言執行者の権限強化の背景

従来の法制度の下では、遺言執行者がいる場合であっても、相続人が法定相続分に基づいて預貯金の払戻し請求や不動産の相続登記などを行うことが実務上認められていました。そのため、遺言執行者の職務と相続人の動きが衝突し、遺言の執行が大きく妨げられるという問題がありました。

この混乱を防ぐため、民法が改正され、遺言執行者の法的地位と権限が次のように強化されました。

相続人の権利行使の制限

遺言執行者が就職した後は、相続人は、遺産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をしてはならないと明文化されました。

対象財産の管理・処分権の集中

遺言により特定の財産が相続人に遺贈(または相続させ)された場合であっても、遺言執行者はその財産に対する管理・処分に関する一切の権限を持つこととされています。

相続人が勝手に行った預金解約・不動産売却の効力

強化された権限のもとで、遺言執行者がいるにもかかわらず相続人が勝手に行った行為は、法的にどのような扱いを受けるのでしょうか。結論から言うと、原則として無効となります。

具体的なケースごとにその影響を見ていきましょう。

1. 預貯金の勝手な払戻し・解約

遺言によって特定の相続人や第三者に預貯金を「遺贈」または「相続させる」旨の遺言がある場合、その預貯金の管理・払戻し手続きを行う権限は遺言執行者に属します。

もし相続人が勝手に金融機関から預貯金を払い戻したり解約したりした場合、その行為は遺言執行者の権限を侵害するものであり、無効と判断される可能性が極めて高いといえます。金融機関の実務においても、遺言執行者が選任されている場合は、相続人単独からの請求は受け付けられないのが一般的です。

2. 不動産の勝手な売却や登記

不動産についても同様です。遺言執行者が指定されている場合、不動産の所有権移転登記などの手続きは遺言執行者が行います。

相続人が遺言の内容に反して、あるいは遺言執行者の同意を得ずに勝手に第三者へ不動産を売却したり、自身の単独名義に書き換えたりする処分行為は、無効となります。

近年では、2024年4月から相続登記が義務化され、さらに2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、不動産の権利関係を正確にクリアにすることが強く求められています。勝手な処分行為は法的紛争の種になるだけでなく、登記手続き上も大きな障害となります。

遺言執行を妨害する行為への法的対応と注意点

遺言執行者がいる場面で、相続人が妨害行為や無効な処分を行った場合、速やかな法的対応が必要です。

妨害排除請求権の行使

遺言執行者は、遺言の円滑な執行を実現するため、相続人その他の第三者に対して妨害行為の差し止め(妨害排除請求)を行うことができます。勝手になされた登記の抹消請求や、不当に持ち出された財産の返還請求なども遺言執行者の権限に含まれます。

相続人自身の責任問題

相続人が強引に遺産を処分し、他の相続人や遺言執行者に損害を与えた場合、民事上の損害賠償請求の対象となるリスクがあります。「自分の取り分だから勝手に使ってもよい」という認識は通用しないため、十分な注意が必要です。

まとめ:円滑な相続のために専門家への相談を

遺言執行者の権限強化により、相続人が勝手に預金を解約したり不動産を売却したりする行為は原則として無効となり、遺言者の意思がより強く守られる仕組みになりました。

しかし、実際の相続現場では、相続人同士の感情的な対立から強引な行動に出てしまうケースが後を絶ちません。トラブルを未然に防ぎ、法的に正しい手続きを進めるためには、相続問題や遺言執行に精通した弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。正確な法令知識に基づき、安全かつ確実な相続手続きをサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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