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遺留分に「時効の10年」はある?
知らなくても権利が消滅する理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

遺産相続のトラブルでしばしば問題になる「遺留分(いりゅうぶん)」ですが、権利行使には期間制限があることをご存知でしょうか。

「故人が亡くなってから時間が経ってしまったけれど、今からでも遺留分を請求できるのだろうか」と不安に感じている方もいるかもしれません。実は、遺留分には「相続開始から10年」という極めて重要なタイムリミットが存在します。

この記事では、遺留分の権利が消滅する理由や、知らなかった場合のリスクについて分かりやすく解説します。

遺留分の期限に関する一問一答(Q&A)

Q 遺留分を請求できる期限はいつまでですか?知らなかった場合でも権利は消滅しますか?
A 【法律上の期限とルールの要点】遺留分侵害額請求権には「知った時から1年(消滅時効)」と「相続開始から10年(除斥期間)」という2つの期限があり、遺留分の存在を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると除斥期間によって権利は自動的に完全消滅します。
【対策と弁護士活用のメリット】タイムリミットが迫っている場合は直ちに内容証明郵便等で請求を行う必要があり、時効の完成猶予の手続きや正確な遺産調査を確実に行うためにも、期限管理と交渉を弁護士に早めへ依頼することが最大の自衛策となります。

遺留分には「1年」と「10年」の2つの制限がある

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取得分です。この遺留分を侵害された場合に、お金を支払うよう請求する権利を「遺留分侵害額請求権」と呼びます。

この権利を行使するためには、民法で定められた以下の2つの期間制限(タイムリミット)を厳守しなければなりません。

  • 相続開始および遺留分を侵害する処分があったことを知った時から1年(消滅時効)
  • 相続開始の時から10年(除斥期間)

どちらか一方の期間が経過してしまうと、権利を行使することができなくなります。特に「10年」という期間は、後述する除斥期間にあたるため非常に強力です。

知らなくても権利が消滅する「除斥期間(10年)」の恐怖

相続人の中には、「自分が遺留分を侵害されているとは全く知らなかった」というケースも少なくありません。しかし、法律上、「知らなかった」という理由で10年の期限が延びることはありません

除斥期間と消滅時効の違い

時効であれば、一定の事由(請求を行うなど)によって「中断(更新・完成猶予)」させることができます。しかし、10年の期間制限は時効ではなく「除斥期間(じょせききかん)」に該当します。

除斥期間には、時効のような中断事由が存在しません。そのため、どんなに正当な理由があったとしても、故人の死亡(相続開始)から10年が経過した瞬間に、遺留分の権利は完全に消滅してしまいます。

「1年」の時効と「10年」の除斥期間の関係

実務上は、以下のように理解しておくと分かりやすいでしょう。

  • 遺留分の侵害に気づいた場合は、知った日から1年以内に請求する必要がある。
  • 遺留分の侵害に気づかなかった場合でも、気づいた時期に関わらず、相続開始から10年が経過すると一切請求できなくなる。

つまり、「知るのが遅かったために、気づいた時にはすでに10年が経過していた」という場合であっても、救済されることは原則としてありません。

放置リスクが高まる背景と法改正への注意

相続人間で話し合いがつかないまま何年も放置してしまうケースは珍しくありません。しかし、10年という年月は、不動産の相続登記や各種手続きを進める上でも大きな区切りとなります。

最新の法改正による影響

近年、相続法は大きく改正されています。2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、放置していると過料の対象となるリスクが生じています。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も予定されており、不動産の権利関係を放置するデメリットはますます大きくなっています。

遺産分割協議が進まないまま時間が経過すると、気がつかないうちに遺留分の「10年の除斥期間」が迫ってくる、あるいは過ぎてしまうという事態に陥りかねません。

権利を守るために今すぐすべきこと

遺留分の時効や除斥期間が迫っている場合、あるいは将来的にトラブルになりそうな場合は、時間との勝負になります。

  • 故人が亡くなった日(相続開始日)はいつか
  • 遺言書の内容や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害されていないか
  • 遺留分を侵害している相手に対して、時効を止めるための意思表示(内容証明郵便など)を行っているか

これらを正確に把握し、適切に対応するためには専門的な知識が不可欠です。遺留分の時効や期間制限に不安がある方は、権利が完全に消滅してしまう前に、できるだけ早く弁護士などの専門家へ相談することをお強くおすすめいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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