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2026年運用開始「所有不動産記録証明制度」で亡くなった人の不動産を全国一括検索

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・不動産登記義務化等の相続実務経験に基づき、最新の民法および裁判所実務に沿ってわかりやすく解説しています。

「所有不動産記録証明制度」とは?亡くなった人の不動産を全国一括検索する方法

Q 2026年から始まる「所有不動産記録証明制度」とはどのようなもので、亡くなった人の不動産をどのように一括検索できるのですか?
A 【制度の概要とメリット】2026年4月に運用が開始される「所有不動産記録証明制度」を利用すると、被相続人(亡くなった人)が全国の法務局に登記名義人として保有している不動産情報を、一括して検索・証明書として取得できるようになります。これまで必要だった市区町村ごとの名寄帳の取り寄せや、管轄法務局での個別調査の負担が大幅に軽減され、遠方にある実家や別荘、山林などの不動産も漏れなく把握することが可能です。
【注意点と専門家活用のポイント】本制度は相続人等が請求できるものであり、所有者不明土地問題の解消や相続登記義務化に対応する重要な手続きとなります。ただし、取得した証明書をもとに正確な遺産分割協議を行い、期限内に相続登記を完了させるには複雑な権利関係の整理が必要となるため、不動産を含む相続手続きに直面した際は、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

ご家族が亡くなった際、自宅以外にも実家や別荘、さらには山林などを所有していたというケースは少なくありません。しかし、「どこにどんな不動産を持っているのか正確に把握できない」と悩む相続人は非常に多いのが現実です。

これまで、亡くなった人の不動産を調べるためには、固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村や法務局で個別に名寄帳を取り寄せたりする必要がありました。特に管轄が異なる遠方の市町村に不動産がある場合、調査には膨大な時間と労力がかかっていました。

こうした所有者不明土地問題の解消や相続手続きの負担軽減を図るため、2026年(令和8年)から新たに「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されます。この制度を利用すれば、全国の法務局に登記されている故人の不動産情報を一括で検索できるようになります。

2026年運用開始!所有不動産記録証明制度の概要とメリット

所有者不明土地問題と法改正の背景

近年、日本国内では所有者が分からない「所有者不明土地」が深刻な社会問題となっています。土地の所有者が亡くなった後、相続登記がされないまま放置されることが主な原因です。

国はこうした状況を重く見て、2024年4月からは相続登記の申請が義務化され、さらに2026年4月からは住所変更登記の義務化もスタートします。これらの一連の法改正および新制度の導入により、不動産の情報を迅速かつ確実につかむ重要性がより一層高まっています。

制度を利用する最大のメリット

所有不動産記録証明制度が導入される最大のメリットは、「調査漏れを防ぎ、相続手続きをスムーズに進められる点」にあります。

従来の調査方法では、以下のような課題がありました。

  • 納税通知書が届かない山林や放置された土地は見落としやすい
  • 市区町村ごとの名寄帳では、隣接自治体まで細かく調べる必要がある
  • 全国の法務局に一つずつ照会をかけるのは現実的ではない

新制度を利用することで、故人が日本国内のどこにどのような不動産を所有していたのかを一覧化し、公的な証明書として取得できるようになります。これにより、遺産分割協議のやり直しといった後々のトラブルを未然に防止することが可能です。

新制度の対象者と取得方法のポイント

誰が証明書を請求できるのか

所有不動産記録証明書の交付請求ができるのは、原則として以下の立場にある人に限られます。

  • 故人の相続人
  • 相続人から委任を受けた代理人(司法弁護士など)
  • 遺言執行者や受遺者などの利害関係人

第三者が勝手に他人の不動産情報を取得することはプライバシー保護の観点からできない仕組みになっており、戸籍謄本などの必要書類を添えて法務局へ申請することになります。

請求時の注意点と事前準備

制度の利用にあたっては、証明書の交付手数料が必要となります。また、正確な検索を行うためには、故人の氏名、最後の住所、生年月日などの基本情報を正確に証明するための戸籍・除籍謄本等の資料を揃えることが求められます。

運用開始直後は窓口の混雑や手続きの運用面で注意が必要となる場合もあるため、正確な情報収集と計画的な準備が大切です。

相続不動産の調査で困ったら専門家へ相談を

2026年に運用が始まる所有不動産記録証明制度は、遺産相続の初期段階における大きな負担を軽減してくれる画期的な仕組みです。しかし、制度が始まったからといって、その後の「相続登記」や「遺産分割協議」が自動で行われるわけではありません。

判明した不動産については、2024年の法改正以降、相続登記の義務化(正当な理由なく放置すると過料の対象となるルール)が適用されています。遠方の不動産が見つかった場合や、相続人が多数いて話がまとまらない場合は、放置せずに速やかに対処する必要があります。

当法律事務所では、故人の財産調査から複雑な相続登記、遺産分割協議のサポートまで、相続に関するあらゆるご相談をワンストップで承っております。「何から手をつければいいか分からない」「遠方の不動産の扱いにお困りである」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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