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正当な理由なく登記を放置するとどうなる?
5万円以下の過料(罰金)リスク

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺産相続における不動産の登記義務化とは?

Q 正当な理由なく相続登記を放置するとどうなりますか?
A 民法および不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されました。正当な理由なく期限内に登記を怠った場合、5万円以下の過料(罰金のような金銭罰)が科されるリスクがあります。

これまでは、不動産を相続した際の登記(名義変更)手続きは長年放置されても法的なペナルティがありませんでした。しかし、所有者不明土地の増加が社会問題化したことを受け、2024年4月1日から相続登記の申請が法律上の義務となりました。

相続した実家や土地の名義変更をそのままにしている方は少なくありません。しかし、今後は「知らなかった」では済まされず、経済的なペナルティを受ける可能性が高まっています。ご自身の状況を確認し、速やかに適切な手続きを進めることが求められます。

相続登記を放置した場合の具体的なリスク

相続登記を放置することで、過料の他にもさまざまな深刻な問題が発生します。ここでは、実務上特に注意すべき2つのリスクについて解説します。

5万円以下の過料(罰金)が科されるリスク

法改正により、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないルールが定められました。

この期限内に正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下の過料に処されます。過料は税金などと同様にペナルティとして徴収されるものであり、前科とはなりませんが、金銭的な負担が発生します。

なお、2026年4月からは、不動産の所有者に住所や氏名の変更があった場合にも変更登記の申請が義務化されます。こちらも正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となりますので、あわせて注意が必要です。

さらなる権利関係の複雑化と売却・活用の困難化

登記を放置し続ける最大のデメリットは、次の相続が発生することによる「数次相続」の発生です。

例えば、父親の代の相続登記を放置している間に、相続人である母親や兄弟が亡くなった場合、権利者がねずみ算式に増えていきます。こうなると、以下のような事態に陥ります。

  • 全員での遺産分割協議が極めて困難になる
  • 面識のない遠縁の親族まで相続人になり、連絡が取れない
  • 不動産を売却したくても全員の同意が得られず塩漬けになる

不動産を放置すればするほど、将来の手続きコストや手間が何倍にも膨れ上がることになります。

法務局からの督促状が届いた場合の適切な初期対応

ご自身で「登記を忘れていた」と気づくケースだけでなく、法務局から「催告書」や「督促状」のような通知が届くケースもあります。法務局や関係機関から連絡があった場合は、以下のステップで早急に対応しましょう。

  • 通知書に記載されている内容や対象の不動産情報を確認する
  • 相続人全員で集まり、誰が不動産を相続するか(遺産分割協議)を決定する
  • 必要書類を集め、速やかに管轄の法務局へ相続登記の申請を行う

法務局から通知が届いている段階は、すでに期限が経過している可能性が非常に高い状態です。放置を続けると過料の適用手続きが本格化するため、直ちに専門家へ相談することをおすすめします。

また、相続人同士の話し合いがまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡易的な申し出を行うことで、期限内における過料の法的義務を免れる救済措置も用意されています。

相続登記の手続きは専門家への相談が安全

相続登記の義務化に伴い、過去に発生した古い相続についても遡って登記の義務が生じるケースがあります。「何から手をつければいいかわからない」「遠方の不動産で手続きの仕方がわからない」という方は、無理に自分一人で進めようとせず、司法書士などの専門家に依頼するのが確実です。

正当な理由のない登記の放置は、5万円以下の過料だけでなく、将来の売買や活用を不可能にする大きなリスクを伴います。法務局からの通知を無視せず、早めの段階で適正な手続きを完了させましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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