相続が発生した際、多くの方を悩ませるのが「不動産の名義変更(相続登記)」の手続きとかかる費用です。2024年4月からは相続登記の申請が法律で義務化され、正当な理由なく放置するとペナルティが科される可能性もあるため、早めの対応が求められます。
本記事では、不動産の相続登記にかかる具体的な費用一覧や、それぞれの内訳、専門家に依頼する場合の相場についてわかりやすく解説します。
不動産の相続登記にはどんな費用がかかる?内訳と相場を徹底解説
不動産の相続登記を自分で行う場合でも、専門家に代行を依頼する場合でも、実費として必ず発生する費用と、依頼するための報酬があります。全体像を把握するために、まずは費用の内訳を確認しておきましょう。
相続登記にかかる費用は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 国に納める税金(登録免許税)
- 書類収集にかかる実費(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など)
- 専門家に依頼する場合の報酬(司法書士や弁護士への手数料)
それぞれの金額の目安や計算方法について、詳しく見ていきましょう。
1. 登録免許税(不動産価格の1000分の4)
相続登記において最も大きな割合を占める実費が、国に納める「登録免許税」です。
計算式は以下の通りです。
- 課税価格(固定資産税評価額) × 1000分の4(0.4%)
例えば、市区町村の固定資産税評価証明書に記載されている土地・建物の評価額の合計が2,000万円である場合、 2,000万円 × 0.004 = 8万円 の登録免許税が必要となります。
なお、固定資産税評価額は実際の売買価格(時価)とは異なり、一般的に低めに設定されています。正確な金額は、毎年役所から送られてくる固定資産税の納税通知書や、役所で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。
2. 戸籍謄本などの必要書類の取得費
相続登記を行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、住民票、不動産の固定資産評価証明書など、多くの公的証明書を集める必要があります。
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍:1通 450円〜750円程度
- 住民票・戸籍の附票:1通 300円〜400円程度
- 固定資産評価証明書:1通 300円〜500円程度(自治体により異なる)
相続関係が複雑な場合(代襲相続が発生している、数次相続が絡んでいるなど)や、転籍を繰り返している場合は、収集する戸籍の通数が多くなり、必要書類の取得費だけでも1万円〜3万円程度かかるケースが珍しくありません。
3. 専門家報酬の相場
相続登記を司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、上記の「実費」に加えて「専門家報酬(手数料)」が発生します。
司法書士などに相続登記を依頼した場合の報酬相場は、一般的に5万円〜15万円程度が目安となります。ただし、これは遺産分割協議書の作成サポートが含まれているか、不動産の数や管轄法務局の数が多いかなどによって変動します。
また、2026年4月までに順次スタートする「住所変更登記の義務化」や「所有不動産記録証明制度」など、法改正に伴う複雑な手続きも増えているため、最新の法制度に精通した事務所へ依頼することが安心です。
夕陽ヶ丘法律事務所で登記まで一元依頼するメリット
相続手続きは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成だけでなく、法務局での登記申請まで多岐にわたる専門知識が必要です。当事務所(夕陽ヶ丘法律事務所)では、相続に関する法的なトラブル解決から不動産の登記申請までを一元的にサポートしております。
当事務所に登記まで一元依頼するメリットには、以下のような点があります。
- 窓口が一本化されるため、弁護士と司法書士の間で何度もやり取りをする手間がかかりません
- 遺産分割協議で揉めている(紛争性がある)場合でも、交渉から登記までワンストップで対応可能です
- 2024年の相続登記義務化や、将来の住所変更登記義務化など、最新の法改正に対応した正確な手続きが可能です
- 相続税申告が必要な場合も、提携の税理士と連携してスムーズに全体を進められます
不動産の相続登記は、放置すると後々売却や活用ができなくなるだけでなく、過料(ペナルティ)の対象となるリスクもあります。費用対効果やご自身の負担を考慮し、専門家のサポートを上手に活用しながら、確実かつスムーズに手続きを完了させましょう。
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