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相続したマンションを売却するための名義変更登記:売却前の準備と手続き

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続したマンションを売却するためには、事前の法的手続きが不可欠です。特に2024年4月からは相続登記が法律で義務化されており、売却活動をスムーズに進めるためには正しい順番と知識が求められます。

このガイドでは、相続したマンションを売却するための名義変更登記の手順から、売却に向けた準備、不動産会社との連携実務までを分かりやすく解説します。

相続したマンションの売却にはどのような準備が必要ですか?

Q 相続したマンションを売却するためには、必ず事前に名義変更登記(相続登記)をしなければなりませんか?
A はい、必須です。被相続人(亡くなった方)名義のままでは買主への所有権移転登記ができないため、売却契約の前に相続人への名義変更登記を完了させておく必要があります。

相続したマンションを売却するにあたり、まずは「売却契約前の相続登記必須化」という点をしっかり押さえておきましょう。

かつては相続した不動産の名義変更を放置するケースも見られましたが、2024年4月1日より相続登記の申請が法律で義務化されました。さらに、2026年4月からは住所変更登記の義務化も控え、国全体で不動産の所有者情報の明確化が進められています。被相続人名義のままで売買契約を結ぶことはできないため、売却を思い立ったら最優先で相続登記の準備を進める必要があります。

売却に向けた全体像とスケジュール

相続したマンションを売りに出す大まかな流れは以下の通りです。

  • 遺言書の有無の確認と相続人調査
  • 遺産分割協議の実施
  • 不動産会社による価格査定と媒介契約の締結
  • 相続登記(名義変更)の申請
  • 売買契約の締結と引き渡し

このように、名義変更登記は売却活動の初期段階から並行して、あるいは売買契約の締結前までに必ず完了させておく必要があります。

マンション売却前の正確な不動産価格の査定

相続したマンションがいくらで売れるのかを知るために、不動産会社による価格査定を行います。

査定を依頼する際は、1社だけでなく複数の会社に依頼する「相見積もり」を取ることが重要です。複数の会社を比較することで、適正な市場価格が見えてくるだけでなく、担当者の対応力や専門性も確認できます。

査定前に準備すべき書類

査定やその後の仲介依頼をスムーズに進めるため、以下の資料を手元に用意しておきましょう。

  • 登記簿謄本(全部事項証明書):現在の権利関係や所有者を確認するため
  • 固定資産税課税明細書:税額や物件の概要を把握するため
  • マンションのパンフレットや間取り図:物件のスペックを正確に伝えるため

また、この段階で「所有者不明地問題」や将来の法改正リスクを見据え、最新の法律知識を持った不動産会社を選ぶことが、後のトラブルを防ぐコツとなります。

仲介会社との連携実務と相続登記のタイミング

マンションの売却を正式に依頼する際、不動産仲介会社と「媒介契約」を結びます。ここで重要となるのが、「相続登記をどのタイミングで完了させるか」という実務上のスケジュール管理です。

仲介会社と司法書士の連携が鍵

売却活動は、物件の査定や販売広告の出稿、買主の募集といった営業活動と並行して進みます。しかし、買主が決まった後の売買契約、そして最終的な物件の引き渡し(決済)の場においては、確実に相続人名義への登記が完了していることが絶対条件となります。

そのため、売却を依頼する仲介会社に対し、相続登記の手続きが必要であることを早い段階で共有し、提携している司法書士を紹介してもらうのが最もスムーズです。

仲介会社と司法書士が緊密に連携することで、買主との決済日に遅れることなく、万全の状態で所有権移転登記を行うことができます。

まとめ:スムーズなマンション売却のために

相続したマンションの売却は、通常の不動産売買とは異なり、「遺産分割」と「相続登記の義務化」という法的ハードルをクリアしなければなりません。

2024年の法改正以降、登記を放置するリスクはより大きくなっています。余計なトラブルやペナルティを避けるためにも、まずは正確な価格査定を行うとともに、信頼できる専門家や仲介会社としっかり連携し、計画的に手続きを進めていきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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