親御様が亡くなった後、自宅や土地などの不動産宛てに固定資産税の納税通知書が届くと、「まだ相続の手続きが終わっていないのに、誰がこの税金を支払えばいいのだろう」と戸惑われる方は少なくありません。
故人の遺産に関する税金の扱いは、法律によって明確に定められています。相続が開始された後の固定資産税の納税義務者について、正しく理解しておきましょう。
亡くなった親の固定資産税は誰が払うのか?
故人が所有していた不動産の固定資産税は、相続が発生した日(死亡日)の翌年以降、その相続人(または包括受遺者)が納税義務を引き継ぐことになります。
相続放棄をしていない相続人全員が対象
遺産分割協議がまとまっておらず、法務局での相続登記が完了していない状態であっても、固定資産税の納税義務は発生します。
民法上、相続人が複数いる場合、相続財産は一時的に相続人全員の共有状態となります。そのため、固定資産税についても相続人全員が連帯して納税する義務を負うことになります(地方税法の規定による)。
「代表相続人指定届」による実務的な対応
相続人全員にそれぞれ個別の納税通知書が届くわけではありません。実務上は、役所(市区町村)から「相続人代表者指定届(現所有者申告書)」という書類が送られてくることが一般的です。
この書類に記入して提出することで、相続人のうちの1名を「代表者」として指定し、その代表者宛てに納税通知書が一括して送付されるようになります。
- 代表者を決めることで、連絡や支払いの窓口を一本化できる
- あくまで「納税の便宜上」の代表者であり、この代表者が全額を負担しなければならないという意味ではない(後日、他の相続人と内部で精算することは可能)
なお、「代表者=不動産を相続する人」とは限らない点には注意が必要です。遺産分割協議の結果、実際に不動産を相続した人が最終的な税負担を負うことになります。
2024年4月開始の相続登記義務化との関係
固定資産税の支払いや不動産の管理に関して、近年の重要な法改正についても触れておく必要があります。
相続登記は義務化されています
2024年4月1日より、相続登記の申請が法律上の義務化されました。
これまでは「いつまでに登記をしなければならない」という期限がありませんでしたが、現在は「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)の対象となる可能性がありますので注意してください。
住所変更登記等の義務化(2026年4月開始)
さらに、2026年4月からは、住所や氏名が変わった際の変更登記も義務化されます。
故人の不動産を放置していると、固定資産税の納税通知書の宛先管理だけでなく、登記手続きの遅れによるペナルティのリスクも高まります。無用なトラブルを防ぐためにも、固定資産税の通知書が届いたタイミングをきっかけとして、早めに司法書士などの専門家に相談し、相続登記の手続きを進めることを強くおすすめします。
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