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故人が亡くなって「4ヶ月以内」にする準確定申告とは?
対象者と必要書類

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

家族が亡くなった後、悲しみに浸る間もなくさまざまな手続きに追われることになります。その中でも特に注意が必要なのが、故人の税金に関する手続きである「準確定申告」です。

故人が亡くなった日(相続の開始があった日)の翌日から「4ヶ月以内」という短い期間内に申告を済ませなければなりません。期限を過ぎるとペナルティが課されることもあるため、早めの準備が不可欠です。

この記事では、準確定申告の対象者や必要書類、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

準確定申告とは?対象者と期限の基本

Q 準確定申告とはどのような手続きですか?誰が対象になりますか?
A 亡くなった方(被相続人)が生前に得ていた所得について、相続人が代わって行う所得税の確定申告です。対象となるのは、生前に個人事業主だった方、年金収入が400万円を超えていた方、不動産所得や高額な譲渡所得があった方などです。

通常の確定申告は、前年分の所得について毎年2月16日から3月15日までの間に行いますが、準確定申告は「故人が亡くなった日の翌日から4ヶ月以内」が期限となります。

準確定申告が必要な主なケース

故人のすべての所得が申告対象になるわけではありません。主に以下のようなケースに該当する場合に、準確定申告が必要となります。

  • 故人が個人事業主やフリーランスとして活動していた場合
  • 公的年金等の収入金額が400万円を超えている場合
  • 2箇所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整をしていない場合
  • アパートの家賃収入などの不動産所得があった場合
  • 土地や建物などの不動産を売却し、譲渡所得があった場合
  • 生前に多額の医療費を支払っており、医療費控除の適用を受けることで還付金が発生する場合

準確定申告の必要書類と手続きの流れ

準確定申告を円滑に進めるためには、事前の準備が欠かせません。どのような書類が必要になるのか、具体的に確認していきましょう。

準確定申告の主な必要書類

申告を行うにあたっては、以下の書類を揃える必要があります。

  • 所得税および復興特別所得税の確定申告書(故人のもの)
  • 所得税の準確定申告の確認書(相続人全員が署名・押印するもの)
  • 故人の生前の所得を証明する書類(源泉徴収票、支払調書、帳簿類、領収書など)
  • 医療費の領収書など、各種控除を受けるための証明書類
  • 申告を行う相続人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

※もし故人が青色申告をしていた場合は、青色申告の引き継ぎや帳簿の整理も必要になります。

相続人全員が申告義務を負う理由

準確定申告は、原則として「相続人全員」が共同で行わなければならないという大きな特徴があります。

相続人が複数いる場合、一部の相続人だけで勝手に手続きを済ませることはできません。相続人全員の名前を記入し、連署(または別葉での申告)をして税務署へ提出する必要があります。

ただし、他の相続人の代理として「委任状」を渡すことで、代表者1名がまとめて手続きを行うことは認められています。遠方に住む親族がいる場合などは、書類のやりとりに時間がかかるため、早めに連絡を取り合うことが重要です。

準確定申告を忘れた場合のペナルティと最新の法改正への意識

期限である「4ヶ月以内」に準確定申告を行わなかった場合や、税金の申告漏れが発覚した場合には、税務上のペナルティが発生します。

期限後申告に対する「無申告加算税」や、納付すべき税金に対する「延滞税」が課されるおそれがあるため、十分な注意が必要です。また、逆に還付金を受け取るケース(医療費控除など)であっても、この4ヶ月の期限を過ぎると受け取れなくなるわけではありませんが、相続手続き全体のスケジュールを圧迫する原因になります。

近年の法改正と財産管理における注意点

相続に関連する法制度は近年大きな変化を迎えています。2024年の相続登記の義務化や、2026年4月に予定されている住所変更登記の義務化など、不動産を所有していた故人の手続きは年々厳格化・複雑化しています。

また、故人が不動産を所有していた場合、準確定申告と並行して相続財産の調査や名義変更の手続きも進めなければなりません。「所有不動産記録証明制度」なども活用しながら、故人の財産状況を正確に把握することが求められます。

税務署での手続きに不安がある場合や、相続人が遠方にいて連絡が取りづらいといった事情がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。限られた4ヶ月という期間を有効に使い、正確でスムーズな準確定申告を完了させましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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