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婚姻期間20年以上の夫婦の「おしどり贈与」:実家を生前贈与する際の非課税特例

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

長年連れ添った配偶者へ自宅や自宅を購入するための資金を贈与したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。夫婦間の贈与には原則として高額な贈与税がかかりますが、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、「贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)」という特例を利用することで、税負担を大きく軽減できます。

この特例を正しく理解し活用することで、将来の相続に向けた効果的な財産移転が可能になります。この記事では、おしどり贈与の概要から適用要件、利用時の注意点、そして生前贈与と相続の比較まで詳しく解説します。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とはどのような制度ですか?

Q おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とはどのような制度ですか?
A 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与した場合に、基礎控除(110万円)とは別に最高2,000万円までが非課税となる制度です。

おしどり贈与は、長年家庭を支え合ってきた夫婦間における居住用不動産の贈与を優遇するための制度です。通常の贈与税の基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円まで非課税で財産を移転させることができます。

実家やマイホームを妻や夫に生前贈与したい場合、この特例を利用すれば多額の贈与税を回避することが可能です。

おしどり贈与が適用できる3つの要件

おしどり贈与の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 法律上の婚姻関係メンバであり、婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者から贈与された財産が「国内の居住用不動産」または「その居住用不動産を取得するための金銭」であること
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告手続きを行うこと

なお、同一の配偶者間において、この特例を受けられるのは一生に一度限りとなります。過去に同じ配偶者からこの特例の適用を受けている場合は利用できませんので注意してください。

生前贈与による遺産の切り離しと相続の比較

不動産を所有している方が亡くなった場合、その不動産は相続の対象となります。しかし、おしどり贈与を利用して生前贈与を行うことと、将来の相続で取得することでは、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

生前贈与を選択するメリット

生前贈与の最大のメリットは、「自分の意思で確実に特定の財産を配偶者に残せること」です。

  • 遺産分割協議で揉めるリスクを減らせる
  • 配偶者の生活基盤(住まい)を早めに安定させられる
  • 将来的に不動産の価値が上昇した場合、贈与時の評価額で固定できるため節税になる場合がある

また、2024年1月以降に実行される贈与については、相続税の生前贈与加算の対象期間が段階的に延長されていますが、おしどり贈与(配偶者控除)によって非課税となった2,000万円部分は、相続税の持ち戻し(加算)の対象外となります。この点も、相続対策として非常に有利に働くポイントです。

相続を選択する場合との違い

一方で、すべてを生前贈与にすれば良いというわけではありません。相続と比較した際の注意点は以下の通りです。

  • 贈与時には、登録免許税(相続時よりも税率が高い)や不動産取得税がかかる
  • 配偶者居住権などの他の相続対策との兼ね考慮が必要になる

特に注意すべきなのは、不動産を取得する際にかかる税金のコストです。相続であれば不動産取得税は課されませんが、生前贈与の場合は課税されます。また、登録免許税の税率も相続(1000分の4)に比べて贈与(1000分の20)の方が高いため、全体のコストを計算して比較することが重要です。

近年の法改正を踏まえた注意点と手続きの流れ

不動産の生前贈与を検討する際は、最新の法改正にも目を向ける必要があります。

2024年4月から「相続登記の申請が義務化」され、不動産の取得を知った日から3年以内に名義変更を行わなければペナルティが科されるようになりました。おしどり贈与によって不動産を受け取った場合も、速やかに所有権移転登記を行う必要があります。

さらに、2026年4月からは住所変更登記も義務化される予定です。不動産の登記情報は常に正確な状態に保つことが求められます。

正確な申告と専門家への相談

おしどり贈与の適用を受けるためには、税金の計算や不動産の評価額算出など、専門的な知識が必要となります。

  • 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に税務署へ申告する
  • 申告時には、戸籍謄本や婚姻期間を証明する書類、不動産の登記事項証明書などを添付する

これらの手続きに不備があると、特例が受けられず多額の贈与税が課されてしまうリスクがあります。おしどり贈与の実行や相続との比較でお悩みの方は、税務や登記の専門家である税理士や司法書士に事前に相談し、ご自身の家族構成や財産状況に最も適した方法を選択することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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