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相続時精算課税制度とは?
2,500万円まで非課税で贈与できるが「後から課税」?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続時精算課税制度の基本仕組みと「後から課税」のカラクリ

Q 相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
A 原則として60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる制度です。累計2,500万円まで贈与税が非課税となりますが、相続が発生した際に、その贈与財産の価額を相続財産に足し戻して(加算して)相続税を計算する仕組みです。

相続時精算課税制度は、まとまった資金を次世代へ早期に移転しやすくするための特例制度です。名前の通り、贈与時点では税金を免除(または猶予)し、将来の相続が発生したときにまとめて精算するという仕組みになっています。

一見すると「2,500万円まで非課税で太っ腹な制度」に思えますが、単なる節税対策というよりも、「生前贈与された財産を相続時に改めて精算し直す」という点に本質があります。仕組みを正しく理解していないと、想定外の相続税負担に直面するリスクがあるため注意が必要です。

相続時精算課税制度の主なメリット

この制度を利用する最大のメリットは、将来値上がりすることが予想される不動産や、事業用の株式などを早期に移転できる点にあります。具体的なメリットは以下の通りです。

  • 累計2,500万円までの特別控除枠 同じ被贈与者(子や孫)であれば、贈与者ごとに何度に分けても、累計2,500万円に達するまで贈与税がかからない
  • 2,500万円を超えた部分の税率が一律20% 限度額を超えて贈与された部分についても、一律20%の低い贈与税率が適用される。
  • 収益物件の家賃収入が移転できる アパートなどの収益物件を贈与した場合、その後の家賃収入は受贈者(子や孫)の収入になるため、贈与者の相続財産の増加を防げる。

このように、将来的に価値が上がる資産を持っている場合や、収益を生む資産を若い世代に引き継がせたい場合には非常に有効な選択肢となります。

「後から課税」の仕組みと相続時の精算方法

「相続時精算課税」という名称が示す通り、この制度は贈与税の免除ではなく「先送り」にすぎません。贈与者が亡くなった(相続が発生した)ときには、次のような精算プロセスを踏むことになります。

  • 過去の贈与財産の価格は「贈与時の時価」で足し戻す 相続が発生した際、これまでに受け取った贈与財産は、相続発生時の時価ではなく、あくまで「贈与した時点の価額」で相続財産に合算(加算)されます。
  • すでに支払った贈与税がある場合は控除される 2,500万円を超えて贈与税を支払っていた場合は、相続税の計算時にその分の税額が控除され、引ききれない場合は還付(返金)されます。
  • 相続税の基礎控除以下であれば実質無税になる 足し戻した結果の総遺産額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+6万円×法定相続人の数)以下であれば、結果的に相続税も発生しません。

ただし、もともと相続税がかかる規模の資産フューチャーがある家庭では、結局のところ相続税の課税対象になるため、「完全に税金がなくなるわけではない」という点に留意する必要があります。

2024年法改正で何が変わった?新設された110万円の基礎控除

2024年(令和6年)1月1日の税制改正により、相続時精算課税制度は大きく利便性が向上しました。最大の変更点は、相続時精算課税を選択した人でも、毎年110万円の基礎控除が使えるようになったことです。

従来の制度では、1円でもこの制度を適用すると、たとえ年間110万円以下の少額な贈与であっても、すべて税務署へ申告する義務がありました。しかし、改正後は以下のようなメリットが生まれています。

  • 年間110万円までの贈与は申告不要 制度適用後であっても、年間110万円以下の贈与であれば申告が不要になり、税負担も発生しない。
  • 110万円以下の部分は相続税の加算対象外 この年間110万円の基礎控除枠内の贈与については、相続発生時の「持ち戻し(足し戻し)」の対象外となる。

この法改正により、毎年こつこつと非課税で財産を移転できるようになり、これまで敬遠されがちだった相続時精算課税制度の使い勝手が格段に向上しました。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点とアドバイス

相続時精算課税制度は非常に魅力的な選択肢ですが、一度選択すると、原則として撤回(取り消し)ができないという重大なデメリットがあります。

また、一度この制度を選択した贈与者からの贈与は、たとえ年間110万円以下であっても、将来的にすべてその枠組みでの管理となります(2024年改正前の贈与を除く)。なお、同じ親からの贈与であっても、通常の「歴年課税(年間110万円まで非課税の従来型)」と「相続時精算課税」を、贈与者ごとに選択することは可能です。

ご自身の家族構成、保有資産の種類、将来の相続税の試算などを総合的に判断しないと、かえって税金や手続きの負担が増える原因になりかねません。制度の適用を検討する際は、自己判断せず、相続問題に強い専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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