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贈与契約書の書き方ひな形:後から「名義預金」と疑われないための証拠作成

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

贈与契約書はなぜ必要?親子の合意と税務署対策の重要性

Q 親から子へお金を渡す際、なぜ贈与契約書を作成しなければならないのですか?
A 口頭での贈与は「いつ、いくらあげたか」の証明ができず、税務署から「名義預金(親の隠し財産)」とみなされて相続税の課税対象になる恐れがあるためです。契約書を作成し、お互いの合意の証拠を残すことが不可欠です。

生前贈与を行う際、最も重要なポイントの一つが「贈与契約書」の作成です。親から子や孫へ財産を移転するとき、「親子間だから口頭でも問題ないだろう」と考えてしまう方が少なくありません。しかし、税務調査において口頭の約束は「証明力がない」と判断されてしまいます。

贈与は、民法上「あげる人」と「もらう人」の双方の合意があって初めて成立する契約です。贈与契約書を作成することは、「贈与が確実に行われた」という動かぬ証拠を残し、将来の税務リスクを防ぐための最大の防御策となります。

特に近年は、基礎控除額(110万円)以下の暦年贈与であっても、税務署が厳しく目を光らせています。後から無用な追徴課税を受けないためにも、正しい知識を持って契約書を作成する必要があります。

「名義預金」と疑われる恐怖!税務署が見ているポイント

生前贈与において、相続人が最も恐れなければならないのが「名義預金」の認定です。名義預金とは、口座の名義人は子供や孫であっても、実態は親が管理・運用している資金のことです。税務署は、名義預金であると判断した場合、その資金はすべて「亡くなった親の財産(相続財産)」とみなして課税します。

税務署が名義預金かどうかを判断する際、主に以下の点をチェックしています。

  • 通帳や印鑑、キャッシュカードを誰が管理しているか
  • 贈与があったことを子や孫が本当に知っているか
  • 資金の移動が「銀行振込」など形に残る方法で行われているか

子供名義の口座に毎年110万円を振り込んでいたとしても、その口座の存在すら子供が知らず、親が密かに通帳や印鑑を管理していたのであれば、それは贈与ではなく単なる「親の貯金箱」とみなされます。これでは、せっかくの生前贈与の努力が水の泡となってしまいます。

名義預金と疑われないためには、「親子の合意」と「実態の伴った証拠」が不可欠です。そのために贈与契約書が絶対に必要なのです。

確実な暦年贈与を進めるための「3つの鉄則」

正しく暦年贈与を行い、税務署に否認されないためには、贈与契約書の作成に加えて以下の3つの鉄則を必ず守る必要があります。

1. 贈与の都度、最新の契約書を作成する

「毎年100万円を10年間にわたってはあげる」というような「定期贈与契約」を結んでしまうと、税務署から「最初に総額1,000万円の贈与を約束した(定期金の贈与)」とみなされ、初年度に一括して贈与税が課される危険性があります。贈与契約書は、お金を渡す都度(年1回ごと)に独立して作成するのが鉄則です。

2. 必ず「銀行振込」で履歴を残す

手渡しでの現金のやり取りは、実際にいつ渡したかの客観的な証拠が残りません。贈与を行う際は、必ず親の口座から子の口座へ銀行振込で行いましょう。通帳に「お互いの入出金履歴(いつ、誰から誰へいくら移動したか)」が明確に残るため、強力な証拠となります。

3. 子や孫が自ら管理・使用できるようにする

振り込まれた資金は、もらった子や孫が自由手元で管理・使用できる状態にしておく必要があります。通帳やキャッシュカードは受贈者本人が保管し、その通帳の存在や口座の暗証番号も本人が把握していることが大前提です。

トラブルを防ぐ!贈与契約書の正しい書き方とひな形

では、実際にどのような内容を記載すればよいのでしょうか。贈与契約書に特別なフォーマットの指定はありませんが、後から有効性を疑われないために、以下の項目を必ず網羅して記載します。

  • タイトル(「贈与契約書」など)
  • 作成年月日
  • 贈与者(あげる人)の住所・氏名
  • 受贈者(もらう人)の住所・氏名
  • 贈与する旨の文言(「贈与者は、受贈者に対し、以下の財産を贈与し、受贈者はこれを受諾した」)
  • 財産の表示(現金の場合は金額を明確に記載)
  • 交付・振込の方法(「贈与者は、令和〇年〇月〇日までに、受贈者名義の銀行口座へ振り込むものとする」など)
  • 署名・押印(実印または普段使用している認印)

以下に、シンプルな贈与契約書のひな形を示します。

贈与契約書のひな形(文例)

贈与契約書

贈与者〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と、受贈者〇〇 〇〇(以下「乙」という。)は、本日、次のとおり贈与契約を締結した。

第1条(贈与) 甲は、乙に対し、金銭〇〇万円を贈与し、乙はこれを承諾した。

第2条(引き渡し) 甲は、前条の金銭を、令和〇年〇月〇日までに、乙が指定する次の銀行口座へ振り込む方法により引き渡すものとする。 (振込先口座情報の記載:銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義)

第3条(合意) 本契約が甲乙間の合意に基づき適法に成立したことを確認するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自が署名・押印のうえ、各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

贈与者(甲) 住所: 氏名:           印

受贈者(乙) 住所: 氏名:           印

なお、子どもや孫が未成年の場合は、親権者である親が法定代理人として署名・押印することになります(ただし、親自身の口座に勝手に入れるような代理行為は自己契約とみなされ無効になるリスクがあるため、注意が必要です)。

相続・贈与で不安なときは専門家へ相談を

贈与契約書の作成や生前贈与の進め方は、一見するとシンプルに思えますが、個々の家族構成や財産の状況、過去の贈与履歴などによって税務上の判断が大きく変わります。

「うっかり定期贈与とみなされてしまった」「名義預金と疑われて税務調査に入られた」といったトラブルを未然に防ぎ、次世代へ確実に資産を引き継ぐためには、法律や税務の専門家のサポートを受けることが最も確実な方法です。

当事務所では、生前贈与に関する書類作成のアドバイスから、将来の相続を見据えたトータル的なサポートを行っております。少しでも不安や疑問がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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