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親が子どもの住宅ローンを「肩代わり」して支払うと贈与税がかかるって本当?

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

親が子どもの住宅ローンを代わりに支払うと、「贈与税」が課されるのではないかと不安に思われる方は少なくありません。親心からの援助であっても、税務上は厳格なルールが存在します。

この記事では、親が子どもの住宅ローンを肩代わりして支払った場合に贈与税がかかるのか、一括返済や分割返済のケースも含めてわかりやすく解説します。

親が住宅ローンを肩代わりすると贈与税の対象になるのか

Q 親が子どもの住宅ローンを代わりに支払うと、贈与税がかかりますか?
A 原則として贈与税の対象となります。親が子の借金を肩代わりして返済した行為は、経済的な利益を子どもに与えたとみなされ(みなし贈与)、高額な税金が課されるおそれがあります。

親が子どもの住宅ローンを肩代わりして支払う行為は、法律上「みなし贈与」とみなされます。子ども自身が支払うべき債務を親が代わりに免除、あるいは弁済しているため、親から子へ資金を直接あげたのと同じ扱いになるからです。

一般的に、年間110万円を超える贈与には基礎控除が適用されず、超過分に対して贈与税が課されます。そのため、住宅ローンのような高額な支払いを親が肩代わりすると、想定外の税負担が発生するリスクがあります。

一括返済における贈与認定の仕組み

親の預貯金から、子どもの住宅ローン残高を「一括返済」するケースは特に注意が必要です。

例えば、ローンの残債が1,500万円ある状態で親が全額を銀行に振り込んで完済した場合、子どもは親から1,500万円の利益を得たとみなされます。この場合、1,500万円全額に対して贈与税の課税対象となります。

数年かけて貯めた資金であっても、一括で返済に充てた時点で税務署から「一括贈与」と認定される可能性が極めて高いため、事前の綿密な税務上の確認が不可欠です。

分割返済における毎月の肩代わりも要注意

「一括でなければ大丈夫だろう」と考え、毎月の住宅ローンチの支払いを親の口座から代わりに引き落としたり、親が毎月現金で子に渡して返済に充てさせたりする「分割返済」のケースはどうでしょうか。

分割であっても、実質的に親がローンの支払いを負担している以上、やはり贈与税の課税対象となります。

毎月の負担額が少額であっても、年間合計額が基礎控除である110万円を超えていれば、その分に対して贈与税が発生します。また、「毎月少しずつだからバレないだろう」という認識は誤りであり、税務調査によって過去の送金履歴から一網打尽に指摘されるケースも少なくありません。

贈与税を回避または軽減するための法的な対策

親が子どもの住宅ローンを支援したい場合、正当な法的手続きを踏まなければ多額の税金を支払うことになります。合法的に負担を軽減・回避するための主な方法は以下の通りです。

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度を活用する
  • 親子間で「金銭消費貸借契約(借用書)」を締結する
  • 専門の税理士や法律事務所に事前に相談する

それぞれの詳細についてみていきましょう。

住宅取得等資金の非課税特例の活用

国が定める「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度」を利用すれば、一定の要件を満たすことで、新築や購入、リフォームのための資金援助について一定額まで贈与税が非課税になります。

この制度を利用するためには、子どもの年齢や所得制限、購入する住宅の床面積や耐震性能などの厳しい要件をクリアする必要があります。また、期限内に正確な贈与税の申告を行うことも必須条件です。

「借用書」を作成し、正しく貸し借りする

肩代わりではなく、あくまで親から子どもへ「お金を貸す」という形をとる方法もあります。

親子間であっても、以下のポイントを押さえた「金銭消費貸借契約書(借用書)」をしっかりと作成し、実際に銀行口座を介しての返済実績を残せば、贈与ではなく「借金」と認められます。

  • 借入金額と返済期間が明確であること
  • 利息が「金融機関の金利と同等程度」に設定されていること
  • 子ども自身の収入から、実際に毎月返済が行われていること

形だけの借用書や無利息での貸し借りは、税務署から「実質的な贈与」とみなされるおそれがあるため、十分な注意が必要です。

不動産トラブルや税務調査を防ぐために

親が子どもの住宅ローンを肩代わりする行為は、一歩間違えると高額な贈与税の追徴課税という重いペナルティを招くだけでなく、他の相続人との間で将来的な遺産分割トラブルの火種にもなりかねません。

特に近年は、不動産の所有権や資金移動に関する税務署のチェックが厳格化しています。自己判断で資金移動を行う前に、まずは法律や税務の専門家に相談し、安全かつ確実な方法を選択することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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