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「不当利得返還請求訴訟」とは?
使途不明金を遺産分割調停とは別で取り戻す

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続の際、「故人の預金から生前に勝手に引き出されたお金がある」、あるいは「特定の相続人が故人の財産を使い込んでいた」といったトラブルは非常に多く見られます。

こうした「使途不明金」を取り戻したいと考えたとき、遺産分割の手続きだけでは解決できないケースが少なくありません。

本記事では、家庭裁判所での遺産分割調停とは別に行う「不当利得返還請求訴訟」を活用した、使途不明金を取り戻すための法的な解決方法について分かりやすく解説します。

使途不明金は遺産分割の手続きだけでは解決できないのか?

Q 故人の生前の預金引き出し(使途不明金)は、遺産分割調停の中で話し合って解決できますか?
A 相続人全員がその使途不明金について「遺産に含まれること」に合意していれば遺産分割の対象にできますが、一人がでも否定や争いをした場合、家庭裁判所の遺産分割調停では原則として取り扱えなくなります。そのため、地方裁判所での訴訟手続きが必要となります。

相続人が故人の口座から勝手にお金を引き出した場合、そのお金は「すでに使われてしまっている」か「誰かの手元にある」状態です。

遺産分割の対象となるのは、あくまで「被相続人が亡くなった瞬間に存在していた財産」です。そのため、亡くなる前に引き出された現金や預貯金は、厳密には遺産そのものではなく、別個の金銭トラブルとして扱われます。

話し合いで解決しない場合の選択肢

相続人全員が「あれは使い込みだ」と認めていれば、遺産分割の話し合いの中で調整することが可能です。

しかし、使い込んだ本人が「故人の生前に生活費や医療費として使った」「故人から生前贈与として受け取った」と主張し、使い込みを否定した場合は、家庭裁判所の調停や審判では解決できません。

このような場合には、地方裁判所に民事訴訟を提起するという別の法的手段を取る必要があります。

家庭裁判所と地方裁判所の「二軌道」による解決方法

使途不明金をめぐる争いがまとまらない場合、家庭裁判所と地方裁判所の二つの裁判所を並行して利用する「二軌道」の解決方法をとることになります。

それぞれの役割と違いについて見ていきましょう。

1. 家庭裁判所で行う「遺産分割調停・審判」

家庭裁判所では、残された正当な遺産(不動産や通常の預貯金など)を誰がどのように相続するかを話し合います。

使途不明金の存在が争点になっていても、通常の遺産についての手続きを進めることは可能です。

ただし、先述の通り、使途不明金そのものをこの手続きだけで強制的に返還させることはできません。

2. 地方裁判所で行う「不当利得返還請求訴訟(または損害賠償請求訴訟)」

使途不明金を取り戻すためには、地方裁判所に対して「不当利得返還請求訴訟」や「不当な行為に基づく損害賠償請求訴訟」を起こす必要があります。

法律上、法律上の原因なく他人の財産によって利益を得て、そのために他人に損害を与えた者は、その利益を返還する義務を負います(民法上の不当利得)。

これに基づき、使い込んだ相続人に対して「故人から勝手に引き出した金を相続人全員の共有財産として返還しなさい」と求める裁判を行います。

不当利得返還請求訴訟を進める際の注意点と重要ポイント

地方裁判所での訴訟は、遺産分割調停のような「話し合いを主軸とした手続き」とは異なり、厳格な証拠に基づいて主張・立証を行う裁判です。

訴訟を有利に進め、実際にお金を取り戻すためには、以下のポイントに注意する必要があります。

故人の口座履歴(取引履歴)の取得

まず不可欠なのが、故人の銀行口座の「取引履歴(入出金履歴)」の取り寄せです。

いつ、どのATMや窓口から、いくらの引き出しがあったのかを詳細に証明できる資料がなければ、裁判で請求を行うことは困難です。

通帳を手元に持っている相続人が隠している場合でも、金融機関に対して弁護士会照会や訴訟上の文書送付嘱託といった法的手続きを用いることで、過去の取引履歴を取得することができます。

原告側の「立証責任」

訴訟では、「お金を引き出したこと」だけでなく、「それが故人の意思に反して不正に行われたこと(使途不明・使い込みであること)」を請求する側(原告)が証明しなければなりません。

相手が「生前に頼まれて引き出した」「生活費として渡された」と主張してきた場合、それが虚偽であることを示すための客観的な証拠(例:当時、故人が意思能力を失っていた医療記録や、別居していてお金の管理を任されていなかった事実など)が必要となります。

最新の法改正と不動産・財産調査への影響

相続財産の調査や手続きに関しては、近年の法改正にも注意を払う必要があります。

  • 相続登記の義務化(2024年4月施行):不動産を含む相続では、取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化されています。使途不明金に気を取られて不動産の手続きを放置すると、過料の対象となるリスクがあります。
  • 住所変更登記の義務化(2026年4月施行予定):不動産の所有者に住所変更があった場合の登記も義務化されます。
  • 所有不動産記録証明制度の導入:被相続人が全国に所有していた不動産リストを証明書として取得できるようになり、遺産全体の全容把握が以前よりスムーズになっています。

使途不明金の問題に直面した際も、不動産やその他の預貯金など、他の相続手続きの期限や法改正に遅れをとらないよう、全体を見据えた迅速な対応が求められます。

まとめ:使途不明金の回収は弁護士への相談が不可欠

使途不明金を遺産分割調停とは別に取り戻すためには、地方裁判所での「不当利得返還請求訴訟」という法的なアプローチが必要となります。

家庭裁判所での話し合いと、地方裁判所での訴訟を並行して進める「二軌道」の解決は、一般の方だけで進めるには非常に複雑であり、専門的な法的知識と緻密な証拠集めが不可欠です。

故人の預金引き出しや使い込みにお悩みの方は、一人で抱え込まず、相続トラブルや民事訴訟に精通した弁護士へ早期にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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