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残業代の計算

Q 不活動時間は労働時間にあたるか。

2026/01/24 更新

不活動時間と労働時間

(1)不活動時間とは、業務をしていないが、何かあれば対応するようにいわれている時間です。何か事情が起きてこれを対応する時間は労働時間です。これに対して、何もしていない待機時間が労働時間なのか、それとも休憩時間であるかはケースバイケースで決まります。

(2)会社の施設で仮眠をし、何かあれば対応するように命じられていた時間は労働時間とされます(会社施設待機型)。

(2)これに対して、滞在場所を自由に決めれるが、 何かあれば対応するように命じられていた時間は休憩時間とされます(呼出待機型)。

参考

 ビジネスガイド2026年2月号95頁以下
 ビジネスガイド2026年2月号112頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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