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Yahooのキーワード入力補助機能の削除

2024/02/23 更新

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Yahooのキーワード入力補助機能の削除

 ネットの書き込みの削除については、その当該ページ(サイト)を削除する方法のほかに、検索エンジンの表示の削除を検討する必要があります。



入力補助機能

(1)Yahooの検索画面に、A社と入れると、「A社 代表電話番号」、「A社 ブラック」等の、よく検索されるキーワードの候補等が表示されます。他のキーワード(関連キーワード)、オートコンプリート、サジェストとも呼ばれます。

(3)ヤフーもグーグルの検索システムを利用していますが、これらの「入力補助機能」を削除する場合には、別途ヤフーにも要請する必要があります。



削除方法その1(窓口での削除)

(1)下記のURLに事情を説明して削除を求めます。

https://support.yahoo-net.jp/form/s/PccSearch

削除方法その2 (文書での削除)

下記の窓口に、書類で事情を説明して削除を求めます。

名称  ヤフー株式会社 プロバイダ責任制限法関連申告受付係

所在地 〒102-8282

    東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

URL  https://about.yahoo.co.jp/common/provider/

参考

 中澤佑一「インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル<第4版>」304頁

削除する理由の記載

(表示される)キーワードを 削除すべき理由を記載する必要があります。



理由の記載例

記載1 

①というキーワードは「わが社が〇〇である。」という。印象を与えます。しかし、実際には、事実無根です。事実は、〇〇です。

〇〇という理由で誤解したと思われます。

① というキーワード は、当社の名誉権を侵害します。



記載2

①というキーワードは 、「わが社はサービス残業を強いている。」との印象を与えます。しかし、会社としては、改善済みです。改善済みの過去の事実にいて、現在も、そのような事実があるかのような誤解を表示させる記載があることは不適切です。

令和〇年4月〇日、労基の調査があり残業代の未払いを指摘されました。

就業規則を改訂し、労働条件を整備し、従業員に説明しました。

令和〇年〇月まで未払いにいて、各従業員に未払いの残業代を支払いました。

令和〇年〇月から、当社では、残業代を計算して残業を支払っています。

①の記事は、当社の名誉権を侵害します。



記載例3 

①というキーワードは 、当社のトラックが死亡事故を起こしたことを示すキーワードです。

しかし、この事実は5年以上の前の話であり、当社の現状を示すものではありません。

そもそも、同事故について、労働基準監督署や陸運局からも、当社の責任は指摘されておりません。

5年もの時間が経ちました。この事実にいて、当社の会社情報として公表されることは公益目的ではありません。

①の記事は、当社の名誉権を侵害します。



権利侵害

 削除請求は、権利侵害であることが必要です。

 削除請求の理由の最後に、権利侵害の内容を記載する必要があります。



名誉権

 公表されると自分の社会的な評価が下がる場合の権利侵害です。

 〇〇の記事は、当社の評価を下げるものであり、当社の名誉権を侵害します。



プライバシー

 人に知られたくないと思う事柄を公にされた場合の権利侵害です。

 社員Aの家族構成を記載することは、社員Aのプライバシー侵害です。



人格権

 人(会社)としての尊厳を傷つけらえた場合の権利侵害です。

 名誉権、プライバシーも大きくは、人格権の一つです。

 名誉権や、プライバシーにも当たらないが、「人の尊厳を傷つける行為には、人格権侵害に当たる。」という形で使います。

 当社の社員の写真が無許可で使われています。これは、当社の社員の人格権侵害にもあたります。



その他の書き方

  褒められた書き方ではありませんが、「〇の記事は、名誉権、プライバシー、もしくは、人格権を侵害する。」という書き方もあります。

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