ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

保釈

2025/03/05 更新

  このページを印刷

保釈

(1)執行猶予なしの有罪判決が下った事件では、以下のように進行します。

  逮捕 → 被疑者勾留 → 起訴 → 被告人勾留 → 裁判・判決 → 刑務所での収監

(2)起訴後までに捜査を終えて、捜査機関は証拠を収集し終わらなければならないのが刑事訴訟法のルールとなっています。逆に言えれば、起訴後、被告人を取り調べる必要性は認められないということです。

(3)したがって、「起訴後から判決の言い渡し」までの期間に限って、保釈金を裁判所に納めることで、拘置所等から身柄を解放される手続きを保釈手続といいます。

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。