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情状証人

2025/03/05 更新

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情状証人

(1)刑事裁判に出席し、「被告人の社会復帰をこのように支援します。」という証言をしてもらう、証人を情状証人といいます。被告人の妻や子などに情状証人をお願いすることがあります。

(2)妻や子など、裏切れない人がいれば、被告人が再犯(ふたたび犯罪を起こす)可能性が低くなります。

(3)裁判官は、情状証人の証言を聞いて、量刑を決めることになります。

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