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Q 代理について教えて下さい。

2025/10/13 更新

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代理

(1)Aさんが、Bさんの代理人としてCさんと契約すると、BさんとCさんの間で契約が成立します。

(2)これを代理といいます。

代理の要件事実

① AがCと法律行為(例えば契約)をすること

② AがBの代理人として、①の法律行為(例えば契約)をすることを示したこと(顕名)

③ ①に先立って、BがAに①の法律行為(例えば契約の)代理権を与えたこと。

②顕名

(1)「Aさんが、Bさんの代理人としてCさんと契約する」さいに、「Bの代理人として」と記載せずに、単に「BとC」の契約であると記載した場合に、契約は成立するか(顕名)

(2)これについては、相手方であるCとしては、どちらでも、Bとの間で契約が成立するという期待に齟齬はないために、代理契約としては有効に成立します。

民法99条(代理行為の要件及び効果)
1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

本人のためにすることを示さない契約

 「Aさんが、Bさんの代理人としてCさんと契約する」さいに、「Bの代理人として」と記載せずに、単に「AとC」の契約であると記載した場合に、民法100条によって、AとCの契約が成立する。

民法100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

商行為代理

 「法律行為が、本人にとって商行為であること」かつ「代理人が本人に効果を帰属させる意思を有している。」場合には、商法504条によって、顕名に代えることになります。

商法504条(商行為の代理)
 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
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