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Q 再度の催告があるときに、どのように考えるのか、教えて下さい。

2026/05/21 更新

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再度の催告

催告(さいこく)とは、債権者が債務者に対して、債務の履行(たとえば、貸したお金を返すこと)を請求することです。

貸したお金を返してくれない場合はどうなるのでしょうか。

現実的には、支払ってくれない相手に何度も催告をすることになります。

再度の催告がある場合、時効についてはどのように考えるのか、ご説明しましょう。

催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しません(民法150条)。

民法
150条(催告による時効の完成猶予)

1項 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2項 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

例題

再度の催告があるときに、どのように考えるのか。

下記の例題でご説明しましょう。

催告1について

  • 令和5年4月に催告し(催告1)、11月に訴状を提出した。
  • 催告1は、6か月を経過しているので、時効の完成猶予の効力はない。

催告3について

  • 催告2は、11月の訴状提出の6か月以内であるから、時効の完成猶予の効力を持つ。
  • (確かに、催告3も時効の完成猶予の効力を持つが、)催告2の時点から、時効の完成猶予の効力を計算した方がよいので、催告3は時効の完成の効力は考えなくてよい。
  • したがって、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告(ここでは、催告3)は、時効の完成猶予の効力を有しない、ということになる。

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