Q 夫が浮気しました。離婚して、夫が浮気相手と幸せになるのも許せません。どうしたらよいですか。
2025/10/19 更新
このページを印刷夫を問い詰めた結果
(1)浮気が発覚して、奥さんが夫を詰めました。
(2)開き直った夫が、奥さんに対し、「離婚してほしい。」「実は浮気相手と結婚したい。」と返事をしてくることがあります。
交渉のカードとしての離婚届
(1)離婚は交渉であり、「「お願い(離婚してほしい)」と申し出たもの負け」という側面があります。
(2)例えば、「夫が再婚したいから◯日まで離婚したい」と解決を急げば、「◯百万円支払ってほしい。」と強気に交渉することも可能です。
(3)少なくとも、交渉ごとである以上は、解決を急いだ者が窮地に陥ります。
やってはいけないこと
(1)夫との離婚交渉で、先に離婚届だけだしてしまって、それから財産分与等の交渉をすると不利になりがちです。
(2)夫とすれば、今すぐ解決する(◯円払うかを決める)必要がなくなるからです。
婚姻費用の請求
1 婚姻費用の請求
(1)妻としては、離婚を急がずに、しっかりと婚姻費用の請求をして長期戦を想定しましょう。
(2)夫が支払わなければ、裁判所に、婚姻費用の調停を申し立てることになります。」
2 婚姻費用の請求
(1)婚姻費用は、結婚期間中の生活費の請求です。
(2)婚姻期間中の生活費です。奥さんが専業主婦で子どもを監護している場合には、婚姻費用の請求には、奥さんの生活費と子どもの生活費を含まれます。
(3)は、離婚後の子どもの生活費の請求です。
(4)婚姻費用と養育費の金額については、「 婚姻費用の額 > 養育費の金額 」となります。
3 婚姻費用の請求の始期
(1)婚姻費用の請求の始期は、不払い時ではなく、請求時です。請求時とは、婚姻費用の調停の申立時です。これより先に、内容証明で婚姻費用を請求しているときには、その時点となります。
(2)例えば、夫と別居して半年前から婚姻費用を支払ってもらっていなかったとします。その後に、婚姻費用の請求をする調停を申し立てた場合、婚姻費用を請求できる期間は、「調停の申立時から、離婚時まで」となります。
実際にはケースバイケース
(1)妻とて、離婚を急がずに、しっかりと婚姻費用の請求をして長期戦を想定すべき、と話をしました。
(2)しかし、離婚期間中のストレスは深刻です。実際には、さっさと片付けて、自分の人生の再出発をした方が建設的です。
(3)法律家(弁護士)としてのアドバイスと、人間としてのアドバイスが対立する部分でもあります。