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Q 自己破産をすると決めたとき(受任通知を送ったとき)、自動引き落としについて、どのような手続をとればよいですか。

2026/06/14 更新

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自動引き落とし

自己破産をすると決めたとき、自動引き落としについてはどのような手続をとればよいですか。

銀行引き落としになっている支払いがある場合には、自動引き落としを止める必要があります。

自動引き落としを止める方法としては、①銀行から預金を引き出して残額を0円にする方法、②依頼者本人から、銀行に連絡して口座引き落としの停止をしてもらう方法があります。

自動引き落とし(自然人の日常生活に必要な費用)

自然人の場合、日常生活に必要な費用(例えば、電気代、家賃、携帯代)の引き落としは継続してもかまいません。

ただし、例えば、電気代等を滞納しているケースでは過去分の債務は、日常生活に必要な費用とはいえません。

法人の場合、日常生活に必要な費用は存在しません。したがって、自動引き落としは全て止めるべきということになります。

日常生活費に必要な費用の自動引き落としの継続

自然人が、日常生活に必要な費用(例えば、電気代、家賃、携帯代)の自動引き落としを継続する場合でも、旧口座の自動引き落としは、全て止めます。

自動引き落としができなかった請求については、後日、請求書が届きますので、その請求書で支払うか、別の預金口座で引落としできるように手続きをしてもらうことになります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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