Q 公租公課について、受任通知を送るのはどんなときですか。
2025/11/28 更新
このページを印刷公租公課の受任通知
(1)公租公課については、受任通知を発送しないのが原則です。
(2)もっとも、滞納処分の問い合わせが破産者あてに連絡があり、破産者としてどのような説明をすれば分からない、という場合には、代理人弁護士として受任通知を送って、代わりに説明することがあります。
税務署と年金事務所の強制執行
(1)税務署や年金事務所に受任通知を送ると、破産の見込みであるとして、税務者や年金事務所が、銀行口座の差し押さえ等を行うことがあります。
(2)したがって、公租公課については、受任通知を発送しないのが原則です。
(3)なお、税金や社会保険料を滞納していれば、いずれ、税務署や年金事務所も気付きます。
したがって、「税務署と年金事務所の強制執行」があってもよいと考える場合には、弁護士が支払えない理由を、代わりに説明することがあります。






