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Q 法人破産をするときに、事業停止日には、どんな営業をするのですか。(会社の最終日の営業について)

2026/01/28 更新

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事業停止日

法人破産をするとき、会社の最終日にはどんな営業をすればよいですか。

会社の最終日である事業停止日にするべきことについて、ご説明しましょう。

事業停止日の業務指示

事業停止日には、新しい仕事を受けないのが原則となります。

次の日には、事業を停止します。本日中に仕事が終わるかは分かりません。仕事を受けてはいけません。

現在、作業中の仕事については引き継ぎ先を決めておき、そこと相談するように、取引先に連絡します。

取引先から預かっている物があれば、それを本日中に返却しましょう。

事業停止日については、どんな形で業務をするのか、指示を出す必要があります。

弁護士の連絡先

取引先から今後について質問されたら、どう答えるか、考えておきましょう。

「詳しいことは分かりません。担当の弁護士から文書が届きますので、お時間下さい。」等どのように答えるのか考えましょう。

Q&A

簡単なQ&Aを用意しておくのが有益です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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