Q 弁済について教えて下さい。
2026/01/12 更新
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弁済によって債務は消滅する(民法473条)
弁済の要件事実
(1)弁済の要件事実は以下のとおりです。
(2)弁済は、債務の本旨にしたがった給付をです(民法493条)。
| ①債務の本旨にしたがった給付をしたこと ②①が当該債務についてなされたこと |
| 民法473条 弁済 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。 民法493条 弁済の提供の方法 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 |






