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Q 請負契約について教えて下さい。

2026/02/22 更新

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請負契約

(1)請負契約では仕事の完成が代金請求の条件となります(民法632条)。

(2)報酬額を相当額とする合意も有効です。

(3)仕事が完成するまでの期間、注文者はいつでも請負契約を解除できます(民法641条)。

民法632条 請負
 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法633条 報酬の支払時期
 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。

民法634条 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。


民法641条 注文者による契約の解除
 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

請負契約に基づく請負代金請求の要件事実

 請負契約に基づく請負代金請求の要件事実は以下のとおりです。

①請負契約の合意
②仕事の完成
③目的物の引渡し

②仕事の完成

 仕事の完成とは、予定された最後の工程まで一応終了した場合をいいます。

③目的物の引渡し

 請負代金請求をするには目的物の引渡しが必要です(民法633条)。

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」98頁以下

請負代金の遅延損害金の要件事実

 請負代金の遅延損害金を請求する場合の要件事実は、以下のとおりです。

①②③に加えて、④遅延損害金の合意

④遅延損害金の合意

 法廷利息を請求する場合には、②遅延損害金の合意は不要である。

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」99頁以下

注文者が受ける利益の割合に応じた報酬(民法634条)

 請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条)。

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