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判例(管理組合(管理組合法人)が管理する文書について、規約および集会の議事録以外の文書については、規約等の定めない限り、組合員は閲覧を請求することができない。)

2026/03/03 更新

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管理組合(管理組合法人)が管理する文書

(1)区分所有法33条の2項、区分所有法45条5項は、規約および集会の議事録については、組合員は閲覧を請求できる、と規定してます。

(2)問題は、閲覧以外に、謄写や写真撮影を認めることができるか、それ以外の文書の閲覧等を請求できるかです。

(3)「謄写は認められてもよいのではないか。」という考え方もあります。また、団体自治の問題であるから、その他の文書の閲覧等を認めるのであれば、総会の決議によって定めを置くことができる。逆に言えば、規約等の定めない限り、組合員は閲覧を請求することがでない、という考え方もあります。
 判例は、これを肯定するものや否定するものに分かれています。

名古屋地判令和6年10月24日 判例タイムズ1540号168頁

(1)管理組合(管理組合法人)が管理する文書について、規約および集会の議事録以外の文書については、規約等の定めない限り、組合員は閲覧を請求することができない。

(2)なお、上記の判例は、団体自治の問題であるから、総会の決議によって規約等でその他の文書の閲覧等を認める定めを置くことを否定するものではありません。

区分所有法33条 規約の保管及び閲覧
1項 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2項 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3項 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない

区分所有法42条 議事録
1項 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2項 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3項 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
4項 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名に代わる措置を執らなければならない。
5項 第33条の規定は、議事録について準用する。

管理人(管理組合)の解任請求

各区分所有者は、集会の決議によって管理者(管理組合法人の理事)を選任し、または解任できる(区分所有法25条1項、同49条8項)。また、管理者管理組合法人の理事に不正行為があるときには、各区分所有者は裁判所に解任の訴えを提起できる(区分所有法25条2項、同49条8

「管理者」としての地位にあったが、区分所有者の集会の招集義務や、X自身も管理費の不払いがあること、他の区分所有者から余分な水道代を徴収して差額を取得したこと等を考慮して、管理者として解任請求に理由があるとした。

福岡高判令和6年1月18日

判例タイムズ1528号97頁以下

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