Q 建築業等で働いていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、建材メーカーに請求するには裁判手続が必要ですか。
2026/03/30 更新
このページを印刷建材メーカーへの請求
(1)建設アスベスト給付金制度は、国の責任を履行するために設けられた制度です。
したがって、建設アスベスト給付金の支給を受けても、メーカーの責任が残ります。
(2)建築業等で働いていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、建材メーカーに請求するには裁判手続が必要です。
請求できる労働者
令和3年5月17日民集75巻6号2303頁、判例タイムズ1487号136頁により、以下の要件を満たす労働者はアスベストで被害を受けた場合に、主要な建材メーカーに対し賠償を請求できるようになりました。
①一定期間にアスベストが飛散する建設業務に従事していたこと
1975(昭和50)年以降、一定の屋内作業場で行われた建設業務に従事していたこと
②アスベスト関連疾患にり患していること
石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患したこと
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
病気の診断から20年以内であることで。
④労働者や、一人親方・中小事業主を含む
賠償金
訴訟であり、金額は数百万円~2000万円程度です。
令和3年5月17日民集75巻6号2303頁、判例タイムズ1487号136頁
(1)特定の建材メーカーのアスベスト製品は、その市場シェアのとおり、建築現場で使われていたことが予想されるので、屋内作業場で行われた建設業務をしていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、主要な建材メーカーに対し賠償を請求できます。
(2)各メーカーは、そのシェアの範囲で責任を負う。
参考
大阪アスベスト弁護団
https://asbestos-osaka.jp/faq/






