判例(留守宅管理業者が、管理を委任された自宅を所有者の了承を得て第三者に転貸していたところ、当該建物に雨漏りが生じたため、所有者の同意のないまま雨漏り修繕工事を行ったことにつき、修繕工事費用は必要費に当たるとして賃借人の必要費償還請求が認められた。)
2026/06/03 更新
このページを印刷留守宅管理業者
留守宅管理業者とは、転勤、海外赴任、長期入院などで長期間自宅を空ける際に、空き巣対策や建物の劣化を防ぐための見回りやメンテナンスを代行するサービスです。
東京地判令和7年3月12日判例タイムズ1543号
留守宅管理業者が、管理を委任された自宅を所有者の了承を得て第三者に転貸していたところ、当該建物に雨漏りが生じたため、所有者の同意のないまま雨漏り修繕工事を行ったことにつき、修繕工事費用は必要費に当たるとして賃借人の必要費償還請求が認められた。






