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Q 法人破産をする際に、事業停止日後に支払ってよいお金とはどんなお金ですか。

2026/06/23 更新

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事業停止日後に支払ってよいお金

法人破産をするときに、事業停止日に支払ってよいお金とはどんなお金ですか。

法人破産は、法人のすべての財産を現金化して、債権者に平等に分配する手続きです。

したがって、原則として、特定の債権者にのみお金を支払うことは許されません。

事業停止日に支払うことが許されるお金

例外としては、優先弁済債権や、破産手続のためのお金の支出は許されます。

優先弁済債権

 従業員への給与や、税金は優先債権ですので、先に支払うことが許されます。

破産するためのお金

 破産申し立てのための弁護士費用

 明け渡しのための残置物処分のお金

 事業停止日までの、税理士の報酬

 従業員の退職等についての社労士の報酬

 

支払ってはいけないお金

(1)事業停止日後の、取引先への支払い

(2)自動引き落としになっているものがあれば、残額を0円にするか、銀行の窓口で自動引き落としを止める必要があります。

 

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