判例(共同相続された不動産から生じる賃料債権は、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。)

2026/08/31 更新

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最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁 

(1)共同相続された不動産から生じる賃料債権は、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。

(2)つまり、賃料債権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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