判例(共同相続された不動産から生じる賃料債権は、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。)
2026/08/31 更新
このページを印刷最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁
(1)共同相続された不動産から生じる賃料債権は、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。
(2)つまり、賃料債権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。
2026/08/31 更新
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(2)つまり、賃料債権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人が相続分に応じて確定的に取得する。
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