判例(共同相続された株式の配当請求権は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。株式の配当請求権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。)
2026/08/31 更新
このページを印刷最判令和7年3月14日判例タイムズ1546号201頁
(1)共同相続された株式の配当請求権は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。
(2)つまり、株式配当権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。
2026/08/31 更新
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(2)つまり、株式配当権は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。
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