判例(共同相続された預貯金は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。預貯金は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。)
2026/08/31 更新
このページを印刷最判平成28年12月19日民集70巻8号2121頁
(1)共同相続された預貯金は相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる。
(2)つまり、預貯金は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。
2026/08/31 更新
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(2)つまり、預貯金は遺産分割協議を経ずして、共同相続人の帰属割合は決まらない。
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