判例(被相続人が亡くなったことを知った時から3か月を経過していても、被相続人と長年に渡って別居して没交渉であり、被相続人の資産や負債について何も知らなかった場合には、被相続人の債権者から具体的な請求があったときから、3か月以内であれば相続放棄が可能である。)

2026/10/01 更新

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相続放棄 

被相続人(例えば、父が亡くなったとしたら、その父)に借金等がある場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続したくないとして、届け出る手続が相続放棄の手続きです。

相続放棄の期限

(1)相続放棄の手続きができるのは、故人が亡くなったことを知った時から3か月以内が原則です。

(2)例外的には、相続人について、被相続人(例えば、父が亡くなったとしたら、その父)に借金等がないと信じた合理的な理由がある場合には、その借金等を知った時から3か月以内であれば相続放棄が可能です(最判昭和59年4月27日)。

(3)被相続人と長年に渡って別居して没交渉であり、被相続人の資産や負債について何も知らなかった場合には、被相続人の債権者から具体的な請求があったときから、3か月以内であれば相続放棄を認めるのが実務(判例)である(判例タイムズ1547号155頁)。

東京高判令和7年9月2日 判例タイムズ1547号154頁

 被相続人が亡くなったことを知った時から3か月を経過していても、被相続人と長年に渡って別居して没交渉であり、被相続人の資産や負債について何も知らなかった場合には、被相続人の債権者から具体的な請求があったときから、3か月以内であれば相続放棄が可能である。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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