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Q 公示送達とは何ですか。

2026/02/28 更新

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公示送達

「公示送達」とはなんですか?

公示送達は、裁判所が当事者に対して重要な訴訟資料を送る手続(送達)のひとつで、被告が住民票上の住所にいない(どこに住んでいるか分からない)場合に、裁判所に呼出状を貼り付けることで送達完了とする方法です。

公示送達では、原告の弁護士が住民票の住所を、法人であれば法人登記簿の上の所在地に行って、「被告が夜逃げして、どこにいるか分からない。」と裁判所に報告書を出します。

住民票上の住所(法人登記の状の住所)に他の人が入居していること(例えば、表札)や、近所の人から話を聞いて、報告します。

公示送達では、「その人がどこに住んでいるか分からない。」ので、裁判所に呼出状を貼り付けることで、法律上「送達した」と扱います

付郵便送達と、公示送達の違い

住民票上の住所(法人登記の状の住所)に行って、現地調査するまでは一緒です。

「被告がその住所に住んでいるが、居留守を使って、書類を受け取っていないだけである」場合には、付郵便送達となります。

これに対して、被告がその住所におらず、所在不明であるとなれば、公示送達となります。

「公示送達」以外の送達の種類については、下記のページで解説しています。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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