自筆証書遺言の書き方②
2024/02/14 更新
このページを印刷テンプレートの文言の利用
(1)法律上、いろいろなルールがあります。これに違反すると遺言は無効となります。
(2)形式不備をさけるために、遺言書の文言は、テンプレートの文言をそのまま使います。
(3)遺言で使ってよい言葉は、「遺言、テンプレート」で検索した記載例をそのまま使います。
不動産の記載、預金の記載、株式の記載
(1)不動産について記載する場合には、不動産の登記を取得して、テンプレートの記載例を見ながら記載します。
(2)預金について記載する場合には、預金通帳の口座番号を確認して、テンプレートの記載例を見ながら記載します。
(3)上場株式であれば、証券会社を通じて株を管理しています、証券会社を通じての名義書き換えが必要となり、証券会社との間で調整が必要になります。
非上場会社であれば、簡単に「〇〇の株式100株」等の記載でよいかもしれません。
サンプル
遺言書 私は、私の所有する下記の不動産を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 (1)土地 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目 地 番 〇〇番 地 目 宅地 地 積 〇〇.〇〇平方メートル (2)建物 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目 家屋番号 〇〇番 種類 居宅 構造 〇〇 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル 私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 令和3年9月24日 住所 名前 印 |
財産目録
財産目録とは、土地、建物、銀行口座、株式等の相続財産を一つ一つ記載したものです。
例えば、「〇〇の土地を遺贈する。」と書きたい場合、〇〇の土地について、不動産登記を取得して、所在地、地番その他について正確に記載する必要があります。
これらをまとめて別紙という形で記載したのが、財産目録となります。
財産目録の別紙を利用した遺言のサンプル
遺言書 私は、私の所有する別紙目録の不動産1及不動産2を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 私は、私の所有する別紙目録の預金口座1を、私の長男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 私はそれ以外の一切の財産を私の二男である〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 令和3年9月24日 住所 名前 印 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙目録 不動産1 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目 地 番 〇〇番 地 目 宅地 地 積 〇〇.〇〇平方メートル 不動産2 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目 家屋番号 〇〇番 種類 居宅 構造 〇〇 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル 預金口座1 (省略) |
財産目録の別紙はパソコンで作成してもよい
(1)財産目録だけは、パソコンで作成することが許されます。財産目録以外の部分は自筆で書く必要があります。
(2)しかし、財産目録を作成するような複雑な遺言については、専門家に作成を依頼した方がよいでしょう。