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判例(クラブのママや、ホステスが枕営業の目的で、顧客と性交渉をしても、顧客の妻との関係で不法行為責任は負わない。)

2026/06/01 更新

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判例の内容

女性が結婚している男性と性交渉を持てば、その男性と妻との間の婚姻生活を脅かすものとなります。

原則としては、その女性は男性の妻に対し損害賠償義務を負うのが原則です。

しかし、クラブのママや、ホステスが枕営業の目的で、顧客と性交渉をしても、顧客の妻との関係で不法行為責任は負わない、とされました。

(平成26年4月14日東京地裁判例)

参考

判例タイムズ1411号313頁

解説

ソープランドに勤務する女性が対価を得て性交渉をする場合、女性には選択肢がなく、商売として顧客の要求を満たしただけであり、その男性と妻との間の婚姻生活を脅かすものではない、とされています。

これに対して、クラブのママ等の枕営業では、「対価が直接的でない。」「枕営業をする顧客を自分の意思で選ぶ。」という点で異なります。

性交渉のきっかけが「恋愛」であったか、「遊び」であったかに関わらず、性交渉の時点で夫婦関係が破綻状態にないかぎり、不倫関係にある女性は、男性の妻に対し損害賠償義務を負うことを原則として、「遊び」であったことは、慰謝料額を減額するというのが裁判実務でした。

判例タイムズ1411号313頁では、「慰謝料金額を減額することまでは異論がないが、賠償義務はない、と言い切れるかは、今後の判決の積み重ねで決まる問題である。」との解説がされています。

最判昭和54年3月30日との整合性

最判昭和54年3月30日(民集33巻2号303頁、判タ383号46頁)は、ホステスが顧客と性交渉をしたとして、顧客の妻がホステスに対し慰謝料請求をした事案です。この時間では、ホステスに対し損害賠償義務を認めました。 

同時間は、知り合ったきっかけがホステスと顧客というだけであって、二人の間に子供が生まれており、性交渉は「恋愛」に変わっている事案であり、事案が違う、という解釈になると思われます。

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参考

判例タイムズ1411号313頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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